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意外とみんな知らない?!会社を休んでもお金がもらえる『傷病手当とは』徹底解説


うちの嫁です(嘘)


今回は、傷病手当という制度について、わかりやすく解説したいと思います。

傷病手当とは、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険組合から受けられる給付金のことです。傷病手当は、収入が減っても生活を維持できるように、一定の補償をしてくれる制度です。

傷病手当を受けるには、いくつかの条件や手続きが必要です。


そこで、この記事では、傷病手当の基礎知識と申請方法をご紹介します。

この記事を読むことで、傷病手当に関する以下の悩みを解決できるでしょう。

  • 傷病手当とは何か、どんな人が受けられるのか

  • 傷病手当の支給額や支給期間はどのように決まるのか

  • 傷病手当の申請方法や必要な書類は何か

傷病手当について、詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

傷病手当とは?

まずは、傷病手当の定義と対象者について、見ていきましょう。

傷病手当の定義と対象者

傷病手当とは、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険組合から受けられる給付金のことです。傷病手当は、収入が減っても生活を維持できるように、一定の補償をしてくれる制度です。


傷病手当を受けることができるのは、以下の条件を満たす人です。

支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、
仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や
病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

2仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、
被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

3連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、
4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、
その日を待期の初日として起算されます。

「待期3日間」の考え方

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
4休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、
給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
支給される傷病手当金の額
支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。

  1. ①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均

  2. ②標準報酬月額の平均値
     30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
      ※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

支給開始日以前に12ヵ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12ヵ月(H29.7〜H30.6)の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出します。
(26万円×2ヵ月+30万円×10ヵ月)÷12ヵ月÷30日(※1)×
2
3
(※2)=
支給日額
6,520円

  1. 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します

  2. 「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します

参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/


傷病手当は、健康保険に加入している人なら、どのような職種や雇用形態でも受けられます。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員なども、傷病手当の対象になります。

ただし、上記の通り、傷病手当は病気やけがが仕事と関係ない場合に限ります。仕事中や通勤中に病気やけがをした場合は、労災保険の給付を受けることになります。


傷病手当は、病気やけがで働けなくなった場合に、大きな助けになる制度です。しかし、傷病手当を受けるには、条件や手続きが必要です。

傷病手当は、休業前の平均賃金の3分の2を受けられるので、収入が減っても生活費を補填できます。これにより、病気やけがの回復に専念できます。

まとめ

この記事では、傷病手当という制度について、わかりやすく解説しました。傷病手当は、病気やけがで働けなくなった場合に、健康保険組合から受けられる給付金のことです。傷病手当は、収入が減っても生活を維持できるように、一定の補償をしてくれる制度です。




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