【保健所検査基準違反事例になります】

画像1 飲食店でよくみかける誤った事例として、厨房内の導線確保や業務の効率化のため、冷蔵庫やストッカーなどの食材を保管する機器が客席側に配置されているというケースをよくみかけます。 もし、この食材を保管する機器が、業務時間中に使用する営業用の機器である場合、こちらは厨房内に設置されていないといけません。ただし業務時間内に使用しないものであれば、厨房以外にも設置は可能です。 💻失敗しないため許認可の相談は、『テンポス』で「検索🔍」📱

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