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取って配るなら最初から取るな

※お知らせ※
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こんにちわこんばんわ。
全ての増税に反対し、全ての減税に賛成する自由人、七篠ひとり(@w4rZ1NTzltBKRwQ)です。

今日はまさしく

取って配るなら最初から取るな

というお話をしましょう。

ということでこちらの自民党の根本匠衆議院議員のポストから。

なーーーーーーーにが「住宅価格が上昇する中で良質な住宅取得に対する支援」だよ!
冗談は顔だけにしとけよ!

という話ですよね。

ふざけるのもいい加減にすべきです。

「住宅取得に対する支援」というなら

固定資産税や不動産取得税を止めればいい

まさに

取って配るなら最初から取るな

をやればいいだけです。

そういえば前に書いたように固定資産税もめちゃくちゃなのですが

この

不動産取得税も「政府の支離滅裂さ」を象徴するような税金

です。

なぜなら不動産取得税は、だれがどう見ても

不動産を取得した際に消費税と同時に課税される二重課税

だからです。

しかし政府はこれを二重課税だと認めていません。

その根拠は何だと思いますか?

それはなんと

家を買う人はお金持ちだから

です。

「金持ちだろうが貧乏だろうが同じ行為に複数の税金を掛ければそれは二重課税だ」というこの当たり前が通じない全く持って意味不明な状態なのですが、実際に国会でそのような答弁がされているのですから呆れて物も言えません。

稲富修二(立憲民主党)衆議院議員
土地にはもちろんかかりませんが、建物には消費税がかかる。
取得税も建物にはかかるという理解をさせていただいておりますが、これは二重課税に当たらないかということでございますが、御答弁をお願いします。

平成30年12月4日 第197回国会 衆議院 総務委員会 

鈴木淳司総務副大臣
不動産取得税は、不動産の取得を課税客体としておりまして、不動産の価格を課税標準とするものでございます。
政府税調の中期答申におきましても、不動産の取得の背後にある担税力に着目をして課される税という整理がなされておりまして、したがいまして、財貨又はサービスの消費を課税対象とする消費税とは課税根拠が異なるものでございまして、二重課税に当たらないものと考えております。

平成30年12月4日 第197回国会 衆議院 総務委員会 

信じられませんよね。

個別の本人の経済力や経済事情に関係なく政府の「これを買える人は税金が払える経済力がある」という勝手な基準で二重に課税が出来るなら、スマホでも外食でも旅行でもペットでも、全ての物において消費税と同時に課税できるようになります。

これを「課税権の濫用」と言わずにどういえばいいのでしょう。

でもこれが実情なのです。

ちなみに不動産取得税について定めている地方税法では、当然ですが「担税力」なんて書かれてはいません。

不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する。

地方税法 第73条の2

こんな酷い税制を放置しておきながら「良質な住宅取得に対する支援」なんて言ってのける政治家に何が期待できるでしょうか。

ですので福島県民の皆さんには、次回の衆院選での「根本匠の落選」という結果でもって

取って配るなら最初から取るな

てか、意味不明なこじつけで人の金を取るな!

ごちゃごちゃうるせぇ!減税しろ!

という意思を示して頂ければと思います。

ということで、今日の記事はここまで。

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