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【独立会計士のリアル#15】年間売上1000万円の達成頻度

こんにちは!フリーランス会計士のたろうです。

独立前の会計士の方にとっては、独立したらいったいどのくらい稼げるのかはきっと気になるところかと思います。

とはいえ、具体的な数字をそのまままるっと世の中に出すのはさすがに抵抗がありますので、「年間売上1000万円」という水準をどの程度過去に達成しているのかについて、これまでの私の消費税事業者区分の遍歴に触れる形でお話してみたいと思います。


消費税の仕組みを理解する

本題に入る前に、まず消費税の課税の仕組みについて説明する必要があるので、ちょっとの間お付き合いください。

個人事業主や法人に対して消費税の課税が起きるか否かは、基本的には2年前の売上水準によって決まります。

本当は例外もあるのですが、その説明はせずにあえて単純化すると、

独立開業後2年間は2年前の売上がゼロのため免税事業者

3年目からは2年前の売上高が1000万円を超えていれば課税事業者で、超えていなければ免税事業者

ということになります。

この仕組みを理解していれば、だれかに売上水準を聞きたい時に、現在消費税の免税事業者か課税事業者かについて尋ねれば、2年前の売上水準が1000万円超か以下かどうか、間接的に聞くのとほぼ同じことがわかりますよね。(例外の説明は本題から外れるので省略します)

【2023年12月7日追記】
2023年10月1日よりインボイス制度が開始されておりますので、いわゆる従来の免税事業者の条件を満たす方であっても適格請求書発行事業者になる場合は消費税の負担が発生するようになっています。

免税事業者は消費税分の収入はそのまま売上になる

具体的に消費税の免税事業者の場合と課税事業者の場合に何が違うかについてイメージを持っておくことは、独立する場合には必須ですので、これも簡単に触れておきます。

免税事業者の場合は消費税分として受け取った売上金額はそのまま売上になります。
例えば、税抜で年間500万円の売上があって、10%の消費税50万円と合わせて550万円を受け取っているケースでは、課税事業者の場合は売上500万円となり、50万円部分は申告の上一部を納税することになりますが、免税事業者の場合は売上550万円となり、消費税部相当分50万円はそのまま自分の取り分となります。(もちろん売上が増えた分、所得税 or 法人税は増えますが)。

独立当初の不安な時期に消費税の免税事業者の恩恵が受けられて、売上が自動的に10%増えるのは、いざ経験してみると結構ありがたいことですよね。

【2023年12月7日追記】
2023年10月1日よりインボイス制度が開始されておりますので、いわゆる従来の免税事業者の条件を満たす方であっても適格請求書発行事業者になる場合は消費税の負担が発生するようになっています。

私の消費税事業者区分の遍歴

さて、ここまでの説明を踏まえて、以下では私の場合の消費税の課税・免税事業者遍歴(独立した2015年以降)について勇気をもって書いてみたいと思います。
繰り返しになりますが、基本的には、免税事業者であれば2年前の売上が1000万円以下、課税事業者であれば2年前の売上が1000万円超、ということを念頭においてみていきましょう。

(※有料パートは個人情報ですので、金額設定はそれなりにさせて頂きましたが、あくまでも個人情報に対する金額であって、有料パートの文章量が多いわけではないのでご了承の上ご購読下さい。
ただ、将来的に独立を真剣に考えている方や同じ独立会計士で他人の売上事情を知りたい方にとっては、飲みに行ってもこの辺りの話を必ずしもストレートに聞けるわけではないと思いますので、飲み会に行って聞いたと思えば全然アリな金額設定かとも思っています。)

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