令和4年度予備試験論文再現答案(民事実務基礎)

たぬきでありながら弁護士を目指しているめいりです。R4予備試験、最終合格できたので、論文の再現答案全部公開しちゃいますぽん〜

8つ目は民事実務基礎(刑事実務基礎とあわせてA評価)!



設問1
(1)XY間請負契約に基づく報酬支払請求権
 債務不履行に基づく損害賠償請求権
(2)被告は、原告に対し、300万円及び令和4年5月28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
(3)①Xは、Yに対し、令和4年2月8日、本件工事を1000万円の報酬で請け負った。
②Xは、令和4年5月28日、本件工事を完成させた。
③Xは、Yに対し、同日、本件建物を引渡した。
(4)ア報酬支払請求権について
 まず請負契約(民法632条)は仕事の完成と報酬を要素として成立するから、①の記載が必要である。また、仕事の完成が先履行であり、目的物の引渡しと同時に報酬の支払を請求できるから(633条)、②③の記載が必要である。
イ損害賠償請求権について
 損害賠償請求(415条)で、金銭債務の場合には損害の証明は不要であり(419条2項)、法定利率の損害賠償を請求できる(同条1項)。そして、「債務の本旨に従った履行」は相手方において履行した事実を主張させるべきだから、記載が不要である。そこで、債務の発生原因事実として、①②③の事実を記載すれば足りる。
設問2
(1)(ⅰ)Yは、Xに対し、令和4年5月28日、本件契約に基づく報酬支払い債務の履行として700万円を支払った。
(ⅱ)Yの主張は、報酬支払債務が免除(519条)により消滅したという抗弁である。もっとも免除の効果は免除の意思表示の範囲内である300万円の限度でしか発生しない。そこで、残部である700万円については弁済の事実を併せて主張しなければならない。
(2)350万円の損害賠償請求を求める反訴提起(民訴146条1項)をすることが考えられる。本訴の目的は請負契約に基づく報酬支払い請求であるところ、反訴請求は請負契約による契約不適合責任を追及するものだから、「関連する請求」にあたる。
設問3
 本件契約の締結の事実を直接証明する証拠はない。見積書は契約締結の資料に過ぎず、意思表示を内容としないからである。
 本件見積書①から、Xが本件工事の金額を1000万円と見積もっていたことが認められ、本件契約が締結されたことを推認させる。Yは、見積書①は銀行提出のために作成されたに過ぎないと主張するが、Yが実際に融資を受けたのは700万円であり、むしろ見積書②を銀行に提出したと考えるのが自然であるから、Yの主張は信用できない。
 また、本件見積書②でXは工事を700万円と見積もっているが、これはYに依頼されYの賃貸人に大掛かりなリフォームに見えないようにするために作成されたものに過ぎない。そして、見積書②は外壁工事の実施費用を含んでおらず、実際の工事と一致しないため、本件契約のために作成されたものでないと認められる。Yは、外壁工事はサービスだったと主張するが、300万円もの高額であるにもかかわらず、なんら合理的理由もなくサービスするのは不自然であるから、Yの主張は信用できない。
 確かに本件契約においては契約書を作成していないが、見積書によって明確に金額が示されているから契約内容は特定されているし、XYは10年来の中であるから見積書のみでも紛争にならないと考えたことも合理性がある。
 以上の事情を総合的に考慮すれば、本件契約締結の事実が認定できる。
設問4
 本件確定判決による強制執行の不許を求めることはできない。
 まず、本件確定判決にかかる請求権の存在・内容に異議を主張して、本件確定判決による強制執行を免れるためには、請求異議の訴え(民執35条1項)によるしかない。もっとも、確定判決の執行力も既判力の範囲と同様であると考えられる(民訴115条2項参照)。そうだとすれば、基準時である口頭弁論終結時において主張は遮断されるから、請求権の内容・存在を争うことはできなくなる。

 


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