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フリーランスか給与所得者か? ~支払う側の税と社会保険~


 報酬等を支払う会社側では、給与と外注費の区分は、法人税だけでなく、消費税の計算にも影響があります。

報酬等を支払う側での税と社会保険

 
法人税の計算上はいずれも損金

 法人税の計算では給与と外注費はいずれも費用として損金算入されます。


給与に対する源泉徴収義務

 給与として支給する場合は、所得税を源泉徴収する必要があります。
 当社が主たる勤務先であれば「甲欄」(扶養親族数を考慮に入れる源泉徴収税額表)適用し、他社との掛け持ちで従たる勤務先であれば「乙欄」(扶養親族数に関わらず高めの税額を徴収する税額表)を適用します。

 そして、年末まで主たる勤務先として勤務している従業員については、確定申告に代わる作業として年末調整を行う義務が出てきます。

報酬等に対する源泉徴収義務

 外注費として支払う場合、コンサルタント料や原稿料、講演料などの一定の報酬・料金等に該当すれば源泉徴収が必要となります。

 いずれも、源泉徴収義務者は会社です。
 そのため、源泉徴収をしなかったり、適用税率を誤ったり、税額計算を間違った場合は、「不納付加算税」や「延滞税」などのペナルティは、会社に課されます。

消費税での仕入税額控除

 また消費税の計算において給与は仕入税額控除の対象外とされる一方で、外注費は課税仕入として仕入税額控除の対象となります。

 このほか雇用契約では、社会保険料(厚生年金保険および健康保険)と雇用保険料は会社負担部分が、労災保険料はその全額が会社負担となります。


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