LGBT利権と「家庭の協力はナンセンス」と公言するLGBT法連合会

チャンネル桜討論の大反響 

 昨日の夕刻に行われた「LGBTの利権」をテーマとするチャンネル桜の討論会に参加したが、既に2万5千人が視聴しており大きな反響を呼んでいる。ジャーナリストの大高未貴さんが詳細に報告したように、北朝鮮とつながりが深い公益財団法人・日本キリスト教婦人矯風会、大津恵子氏が代表を兼任する特定非営利活動法人・全国女性シェルターネット、同ネットの事務局長である遠藤智子氏が事務局長を兼任する一般社団法人・社会的包摂サポートセンター、特定非営利活動法人・フェミニストカウンセリング東京、同・共生社会をつくるセクシャル・マイノリティ支援全国ネットワーク、性暴力禁止法をつくろうネットワークなどの事務所が同じ住所(矯風会の事務所のみ異なる)であることが明らかになっている。
 池田良子著『実子誘拐ビジネスの闇』が明らかにした利権構造がLGBT問題とも深く変わり、社会的包摂サポートセンターは74億円の公的資金を得ているという。男女共同参画予算に10億円、こども家庭庁予算に5億円が投入されているが、新たに成立したLGBT理解増進法によって、関連団体が獲得する公的資金について厳しくチェックする必要がある。

LGBT法連合会「家庭の協力はナンセンス」

  LGBT理解増進法案を審議した六月十五日の参議院内閣委員会に参考人として出席したLGBT法連合会の神谷悠一弁護士は次のように述べている。
 「子供の生活の基本は学校と家の往復です。家庭で自分自身が性的マイノリティーであることが受容されない場合、受容してくれる学校の先生が一人でも見つかるかどうかが重要であり、そのような人を見つけるためには、授業内容や取組からその人が性的マイノリティーに理解があるか一人一人が見極めなくてはなりません。
 このような性的マイノリティーが置かれた厳しい状況を踏まえますと、法案第六条の、教育を行う上で家庭に協力してもらって進めるというのは、性的マイノリティーが置かれている厳しい実態を踏まえないものではないかというふうに考えます‥他の問題と異なり、親に頼れず、親こそが最も理解を得るのが難しいというのが統計的にも特徴として表れているにもかかわらず、家庭に協力してもらって教育を進めるというのは大変ナンセンスな発想ではないかというふうに考えるところであります。」

家庭の協力は子供の「性的自己決定権」への「介入」なのか?

 LGBT法連合会に限らない。多くのLGBT関係の人権団体の認識はこうしたもので、教育活動における親の関与を拒絶している。拒絶というよりも敵視に近い場合すらある。この発言はLGBT理解増進法の当初の与党案に「家庭の協力を得る」と修正されたことに強い難色を示したもので「実態を踏まえない」「ナンセンス」とまで酷評している。ハナから親の協力などはむしろ有害で、家庭の協力は「介入」だと捉えているのだ。
 しかし、親には親権があり、養育権がある。親の預かり知らないところで子供の性自認をもてあそぶようなことが学校教育の名であってはならない。
子供が性別違和を口にした場合、教師はどのように対処するのか。親はもちろんだが、教職員の共通理解にしなければ、適切な学校としての対応が成り立たない場合だってあろう。
 だが、そうした理解を親や教職員に共有されることを子供が望まない場合、教師は果たしてどう対処すべきなのか。生徒に何をどう教えるか、という教育の具体の中身だけが問題となるのではない。このようなケースは学校としての対応がそもそも確立できるのか、という難しい問題となるし、時間を掛けた議論が必要である。詳しくは。8月1日発行予定の月刊誌『正論』9月号の拙稿を参照されたい。

●「パートナーシップ制度」に関する港区アンケート

 ところで、行政が「20歳以上」等の条件を満たした同性カップルに対して、「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ証明書を発行する同性パートナーシップ制度を導入した約150の自治体のうち、50の自治体は申請者が0か1組であるという。同性パートナーシップ制度には、条例と同性カップルの関係を男女の婚姻に相当する関係として扱う宣誓制度での設置型の2種類あるが、港区のアンケート調査によれば、「パートナーシップ宣誓制度があれば宣誓したいと「思う」は29%、「思わない」は71%に及んでいる。
  「思わない」理由は、「そっとしておいてほしい(注目されたくない)ため」27,4%、「宣誓しても特段メリットはないと思うため」23,2%、「宣誓して認めてもらうような事柄ではないと考えるため」22,1%、「宣誓することでかえって偏見・差別にさらされることが心配なため」17、9%である。

同性愛についての科学的事実

 八木秀次氏が月刊誌『正論』6月号で取り上げたニール・ホワイトヘッド・ブライヤー・ホワイトヘッド著『私の遺伝子が私にそれをさせた一同性愛と科学的証拠』(2020)には、次のように書かれている。

「同性愛についての科学的事実、特に同性愛の指向は先天的で固定されたものではなく、性的指向は自然に大きな変化を遂げることができるという情報を公の場に出す試みである」
「西側社会は過去2,30年間、その公的機関一立法機関、司法機関から教会、メンタルヘルスの専門職まで一において広く、同性愛の指向は先天的で一生物学的に植え付けられたという意味一、変えられないと信じるような誤った情報や噓の情報を広めてきた」「性的指向は固定的でなく流動的である。人は同性愛と異性愛の連続体において両方向に移動する可能性があるが、異性愛者が同性愛者になるよりもはるかに多い割合で同性愛者が異性愛者になる。要するに、異性愛者はより固定的な状態にある」「同性愛者が異性愛者に向かっているという文献は豊富にあり、多くの場合、治療支援によって達成されるが、ほとんどの場合は、治療の支援によらないでも変化は起きる。(中略)様々な種類の治療を含め、適切なサポートによって様々な程度の変化が起こる可能性が高い」「排他的な異性愛に移行した人の数は、現在の両性愛と排他的な同性愛の人の数を合わせた数よりも多い。言い換えれば、『ゲイは実際のゲイよりも多い』ということだ」

●「性別不合当事者の会」の意見陳述

 自民党「性的マイノリティに関する特命委員会」の当事者ヒアリングによれば、「性別不合当事者の会」のメンバーから次のような意見が述べられた。

・「性自認」という概念が社会制度に導入され、性別を自己決定できるという考えが伸張していくことは、女性の権利法益を奪うもの
・「性自認」という主観的な基準で戸籍上の性別を変えられるとする考えは、私たちの希望するところとは全く異なり、性自認を様々な制度に反映させれば済むという考えは正しくない。
・私は、これまでトランス女性からセクハラも性暴力も受けてきた。トランス女性を認めることは、「性自称」を認めることによる男権拡大であり、自由平等社会を破壊するもの
・安易に「性自称」を容認してはならない。一定の基準を設けるべき。「性自認」が法律で認められることによって、権利の衝突が発生することを認識してほしい。
・主観的な「性自認」ではなく、身体違和感と診断を確実にした明確な定義を定め、女性の権利法益を守りつつ、私たち性別不合の当事者が不利益を解消されるようにしてほしい。
・自称トランスレズビアン(性的指向が女性)からのセクハラや性暴力などを問題提起すると、「差別主義者」「ヘイト」とレッテルを貼られる。

●「女性スペースを守る会」の意見陳述

また、「女性スペースを守る会」のメンバーから以下のような意見が陳述された。

・衆院選で全候補者アンケートを実施したところ、各政党で、女性スペースの安全について全く議論されていないことがわかった。「性自認」を認めると、女性の権利が害される。多くの女性はこのアンケートをもとに投票している。野党の推進派の多くが落選したのは、われわれの活動によりサイレントマジョリティのまともな人たちが気がついて、彼らの反発の影響もあったのではと思う。
・私たちは強姦されれば、身体と心の深い傷がずっと残る。性自認を主張する人の自己実現をかなえるために、6000万人の女性の生存権を脅かしたり、侵害することがあってはならない。深刻な人権と人権の衝突
・自認で性別を決められれば、受験や就学などにも影響する。
・自己の確立不完全な子供たちが、大人からの性自認の押しつけによって、乳房を摘出したりしてあとあと後悔している事例もたくさんある。
・子供に安易に手術を奨める左派活動家も多い。「性自認」というあいまいで主観的なものを認めると、警察にも通報できない。
・不安を訴える私たちは今、当事者でもなんでもない過激な活動家から脅迫を受けている。ハリーポッター著者のJKローリングも脅迫されている。(あえて女性という言葉を使わずに「月経のある人」という用語を使ったWeb記事に対して、ローリング氏(女性)が「わざわざ『月経がある人』と表現するのはおかしい。『女性』という直 的な用語を使うべきでは」という趣旨のコメントした。それに対して、「すべての女性に月経があるわけではない(トランス女性には月経がなく、トランスジェンダー男性なら月経がある人もいる)。にもかかわらず、『月経がある人=女性』というように決めつけるローリング氏は多様性を認めない性別主義者である」という批判が殺到した事件)

 平成30年の名古屋市調査によれば、当事者に困りごとを尋ねた項目では、行政サービスや病院での面会、入居など制度的な困りごとを挙げた割合は、6,6%に過ぎない。パートナーシップ制度の真の目的はLGBTに対する住民の意識改革といえる。このことは、渋谷区の条例に「性別による固定的な役割分担」「性別等にとらわれず」など、ジェンダーフリー思想特有の文言が多用されていることからもわかる。
 最も懸念されるのは、行政による保護者の教育権に対する侵害である。子供へのLGBT教育によって、道徳心を否定し親子の絆が引き裂かれ、学校と保護者が対立する大混乱が生じることは欧米で証明済みである。

 


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