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砂を口腔内保持する判断は、意識体起因なのか

以下に幼児期の記憶を記そうと思う。 元々不思議な記憶として今まで存続していて、中島智さんのXを読んでいて、そして別な課題から逃げたくて、それらの感情が混じり合い、文章という表現で人前に晒してみようという行動に至ったのである。 これは恐らくは私が3±0.5?歳程度(周囲状況の記憶から同定)の頃の記憶である。2歳台の可能性が高い気がする。 あまりにも不思議であったので、記憶しつづけたのだ…と説明しておく。 これを「記憶は改ざんされるもの」と指摘された場合は、「そうかもしれない。

    • 知財部の業務:STF

      企業知財部の業務として、技術の権利化業務がある。 この業務を5年程度経験すると、権利化するだけならば、先行技術調査と当該発明を詳細に対比させれば、ほぼ権利化出来る…と思うに至る。 発明者が特定のSTFに固執しなければ、が条件となるが。 https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/seisakubukai-08-shiryou/08.pdf 発明者は苦労した

    砂を口腔内保持する判断は、意識体起因なのか