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【第3話 日本の青年を守れ!】ポーカー大好きサラリーマンがポーカースポットを柏駅の近くでオープンするってよ!【風営法を調査せよ!】

こんにちは!
ポーカー大好きサラリーマンの塩塚です!

今回は、Twitterで触れていた風営法については、紹介していきたいと思います!
風営法を理解しないと、アミューズメントカジノがオープンできないことを学んできました🤔

サラリーマンがポーカースポットをオープンする企画の第一話は、次のリンクからアクセスできます!


前回のnoteにて、テナントを契約する条件を不動産会社へ伝えることができましたね!

①アミューズメントカジノをオープンしたいこと
②契約にあたっての私の要求

について、不動産会社へ伝えることができました。
成長です😤

まずは、保証会社の審査からとのことだったので、審査に通ることを祈っています!🙏

さて、アミューズメントカジノをオープンするにあたって3つの許可をとる必要があります。

・風営法許可証
・消防法
・飲食営業許可

今回は、風営法についてフォーカスして調査しましたので、報告したいと思います!

風営法を守ろう!オープンするために必要な条件!

風営法について調べてみると次のような条項が書かれています。

「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことを目的に、「風俗営業」と「性風俗店関連特殊営業等」に対して規制する法律のこと

う〜ん。よくわからないですね。

もう少し、わたしたちに馴染みのあるように日常風景に落とし込んで考えてみます。

ある日、小学校の隣にキャバクラができた。
「指名料○○円」と書かれたネオンの灯りが、静かな住宅街の中でひと際目立っている…
ランドセルを背負った児童たちは、華やかな女性たちが出入りするその店に対し、「あそこは一体何のお店なの?指名料って何なの?」と興味津々である…
富岡行政法務事務所 出典

あかーん!🤯

小学生には刺激が強すぎます!質問される大人も苦笑いでしょう!

ましてや、綺麗なおねえさんをみた日には、大人の階段を超特急の爆速で駆け上がっていくこと間違いなしです。😤

このように、なんとなく小学校の横はちょっとまずいよねぇって感覚があると思いますが、その「ちょっとまずいよねぇ」って感覚を明確にルール化したのが“風営法“って法律なんです。

我々の生活区域と大人のお店は交わらないように明確に区分けされていたんですね。

風営法って、風俗のようなエッチな店を取り締まる法律でしょ?と眉をひそめる人も多いと思いますが・・・

キャバクラのようなエッチなお店に限ったことではなく、我々の身近な施設も規制の対象となります。

例えば、メダルゲームやUFOキャッチャーがおいてあるゲームセンターに行かれた方は多いと思います。このゲームセンターも風営法 第5号営業 として規制されています。

まぁ、ごちゃごちゃ書きましたが、

アミューズメントカジノをオープンするためには、風営法を守らなければいけないってことなんですよね。

次の項からは、真面目に風営法について解説していますので興味のない方は、読み飛ばしていただいても大丈夫です。

アミューズメントカジノをオープンするための条件?

さて、アミューズメントカジノをオープンするにあたって、風営法を守らなければいけないことがわかりました。

つまり、契約する物件が条件に適合しているかを調査する必要があるのです。

ここで、詳しくみていきましょう。
風営法において、物件を選ぶ際に絡む条件を抜き出してみました。

ポイント①  用途地域をクリアしているか
ポイント②  保護対象施設から十分な距離が取れているか

この2つのポイントをクリアすることで物件としてはOKとのことです。

ポイント① 用途地域をクリアしているか

用途地域とは、都市計画によってその地域をどのような目的で使用していくのかを決めた地域のことです。

住むことを目的として区画された地域には、工場は建ててはいけませんよ。といった具合にその区画の使用用途にあった目的でした建物を使用できません。

アミューズメントカジノがオープンできる用途区域としては、次に挙げる2つの区域だけだそうです。

・商業地域
・近隣商業地域

では、この地域はどのように調べることができるのでしょうか?

市役所の都市計画課に訪問して、用途地域が記載されている地図についてほしいことを伝えることで地図がもらえます。

また、参考でもいいのであればインターネットで「〇〇市 用途地域」で調べることでダウンロードできます。

柏市だと、こんな感じの地図がダウンロードできます。

ピンクが商業地域、薄ピンクが近接商業地域となります😁

テナントの住所と比べて、問題ないか確認しましょう!

ポイント② 保全施設から十分な距離が確保されているか?

先ほどの小学校の横のキャバクラの例に挙げたように風営法によって規制される店舗は、小学校のような保護されるべき施設から十分に距離を保つ必要があります。

では、その保全施設とはどのような施設のことを指すのでしょうか?
次のような設備を指すとのことです。

  • 学校

  • 病院・診療所

  • 児童福祉施設

  • 図書館

それぞれの施設の厳密な定義などは、各自で調べるよーに!😤

この施設から十分に距離を離す必要があるとのことです。
実際には、次のように最低でも距離をとる必要があります。

・商業地域の場合
  学校:50m
  大学:20m
  児童福祉施設:50m
  病院・診療所:20m
  図書館:50m
・近隣商業地域の場合
  学校:100m
  大学:50m
  児童福祉施設:100m
  病院・診療所:50m
  図書館:100m

これは、google mapで物件の周辺に保護施設があるかどうかを確認したのちに、自分の足で確認する必要がありますね。

まとめ

アミューズメントカジノをオープンするにあたって、風営法を守る必要があることを説明しました。

重要なポイントとしては、次のとおりとなります。

ポイント① 物件候補地が商業地域もしくは、近接商業地域となっていること
ポイント② 保護施設から十分な距離が保たれていること

日本を支える若人が大人の階段を3段飛ばししないように、しっかり確認する必要がありますね!😤

さて、希望の物件が問題ないかチェックしたいところですが、少々分量が多くなってしまったので、次回に回したいと思います!

では、また今度!楽しみにしてください!


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第四話に続く・・・


【第四話 行政書士さんこんにちは。】ポーカー大好きサラリーマンがポーカースポットを柏駅の近くでオープンするってよ!【テナントは風営法に適合しているの?】

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