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AIと著作権の関係について

AIと著作権の関係について

AIを用いたコンテンツ生成が普及する中、著作権との関係は重要なテーマとなっています。文化庁の資料に基づき、この複雑な問題の一部を簡易的に解説します。

概要

AIによるコンテンツ生成における著作権の考え方は、大きく分けて以下の2つの段階に分類されます。

  1. AI開発・学習段階

  2. 生成・利用段階

また、AIによって生成された作品が著作物として扱われるかどうかも
重要なポイントです。

AI開発・学習段階

この段階では、AIが学習するためのデータが著作権の対象となるかどうかが問題となります。AIが人間の作品から学習する場合、その作品の著作権を侵害していないかが重要です。

生成・利用段階

AIによって生成された作品が著作物として扱われるかどうかは、以下の点に依存します。

  • 類似性: 他人の著作物との類似度(他人の著作物と同一・類似)

  • 依拠性: 他人の著作物にどれだけ依存しているか(他人の著作物に依拠)

類似性と依拠性

  • 類似性: AIが生成した作品が既存の著作物と似ているかどうか。

  • 依拠性: AIがその著作物を基にして作品を生成しているかどうか。

これらが認められない場合、著作権侵害には当たりません。
しかし、類似性や依拠性が認められる場合、著作権者の許諾が必要です。

AI生成物に、既存の著作物との「類似性」又は「依拠性」が 認められない場合、既存の著作物の著作権侵害とはならず、 著作権法上は著作権者の許諾なく利用することが可能です。

既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が 認められる場合、そのようなAI生成物を利用する行為は、

① 権利者から利用許諾を得ている
② 許諾が不要な権利制限規定が適用される ……

のいずれかに該当しない限り、著作権侵害となります。

私的使用の例外

私的に鑑賞する目的でAIを用いて画像などを生成する行為は、著作権法第30条第1項に基づく「私的使用のための複製」に該当し、許諾なく行うことが可能です。(法第30条第1項)

生成(複製)に関する権利制限規定としては、授業目的の複製(法第35条)等があります


公開・販売の場合

AIによって生成した画像を公開したり、販売する行為は、通常、権利制限規定に該当しないため、著作権者の許諾が必要です。

生成した画像等をアップロードして公表したり、生成した 画像等の複製物(イラスト集など)を販売する行為については、 権利制限規定に該当しない場合が多いと考えられます。

そのため、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が 認められるAI生成物について、こうしたアップロードや販売を 行うには、既存の著作物の著作権者の利用許諾が必要であり、 許諾なく行った場合は著作権侵害となります。

参考資料

文化庁サイト

文化庁 令和5年度 セミナー動画

文化庁説明スライド
令和5年度 著作権セミナー A I と著作権 令和5年6月 文化庁著作権課



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