1.働き方改革ではなく働かせ方改革
河合薫(健康社会学者)さんのこの記事はとても勉強になりました。
確かに、「働き方改革」とは「働かせ方改革」であり、「多様化する働き方」とは「使い捨て人材化」ということでなのでしょう。
この指摘はとても正鵠を射ていると思います。
実に、小気味いい文章!「そうだ!そうだ!」と頷いてしまいました。
2.40年に一度の労働基準法の改正
また、河合薫さんは、40年に一度の労働基準法改正につても、世界的な動向を踏まえて、解説してくれております。
(1)有給休暇の分割とインターバル規制
疲労を蓄積しないためには、やはり、年に1回は10日以上の連続休暇は必要だと思います。
私も11時間程度のインターバル規制は絶対に必要だと思います。
善くぞ言ってくれました。
(2)フリーランス
日本では「フリーランス」には定義も無く、労働法の適用を受けない個人事業主という扱いとなっているようです。
しかし、EUでは最低賃金、労働時間規制などを適用すべき「従業員」なのか、あるいは保護されない「個人事業主」なのかを具体的な条件を提示することで分類しているといいます。
具体的には、以下の5条件のうち2つを満たすと従業員と見なされるのだそうです。
報酬水準を設定
電子的手段で労働条件を監督
労働時間や休暇取得の自由の制限
服装や行動などについての拘束があるルール設定
顧客基盤の構築や第三者のために働く可能性を制限
河合薫さんは、フリーランスの定義を明確にすべきだと指摘しています。確かに、定義のない議論は議論になっていませんから・・・
労働基準法改正を検討している、「労働基準関係法制研究会」の今後の議論に注目する必要がありそうです。