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インボイス制度導入後の会計処理の変更点をチェック!


インボイス制度導入後の会計処理の変更点をチェック!

2023年10月1日からインボイス制度が始まり、対応が大変と言う事業者がとても多いと感じています。
インボイス制度によって会計処理にまつわるさまざまな実務の変更が生じ、その対応に追われている企業は今も少なくないようです。
さらに、適格請求書(インボイス)を受け取る買手の企業の経理担当は、新しいルールを把握しておかないと、会計上で思わぬミスを招くかもしれません。
すでにインボイス制度は始まりましたが、対応に苦慮している経理担当に向けて、改めてインボイス制度施行後の会計処理の変更点について説明します。

税区分と消費税額の算出パターンが増えた

仕訳の登録方法が、インボイス制度によって変更が生じました。
これまでの仕入は「課税仕入8%(通常の8%、軽減税率8%)」と「課税仕入10%」という2つの税区分でした。
一方、インボイス制度の施行後は、「仕入税額控除の対象となる課税仕入8%(通常の8%、軽減税率8%)」と「仕入税額控除の対象となる課税仕入10%」に加え、仕入税額控除の対象にはならない「控除対象外の課税仕入8%(通常の8%、軽減税率8%)」と「控除対象外の課税仕入10%」という4つの税区分で仕訳を行うことになります。

さらに、免税事業者からの請求書や領収書であっても、経過措置として、2026年9月までは仕入税額相当の80%、2029年9月までは仕入税額相当の50%が控除できます。
そのため、これらの仕入を仕訳する際には「80%控除対象」「50%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」と記載して、区分することになります。

また、売上と仕入に対する消費税額の計算方式が固定だったものから、税率ごとに区分して集計したものに消費税率を乗じて計算した金額から消費税額を算出する「割戻し計算」と、集計期間において、1仕訳単位で取引金額(税込価額)を消費税額と本体価額(税抜価額)に区分し、その消費税額を積み上げて計算を行う「積上げ計算」のいずれかを選択できるようになりました。
この選択により、売上や仕入に対する消費税額を少なくすることが可能です。
ただ、どちらの方式がその事業者にとって有利になるか判断するのはむずかしい一面もあります。

インボイス制度の導入により事業者にとってメリットとなる部分はありつつも、煩雑な処理が増えている分、ミスが起こりうる可能性もあります。
たとえばインボイス制度に対応した会計システムを利用するなど、どの書類をどのように処理するかの判断は事業者みずから行うことになります。
判断に困った場合は、税に詳しい専門家に相談することをおすすめします。


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