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小規模事業者持続化補助金の特別枠の概要


今回もメルマガをご覧いただきありがとうございます。
今回は小規模事業者持続化補助金の特別枠の一部の概要をお伝え致します。通常枠は補助金額が50万円となっておりますが、特別枠に該当する場合、補助金額が200万円に上がります。自社の状況から特別枠が狙えるか検討し、狙える場合は特別枠を検討されてみてはいかがでしょうか。
インボイス特例の対象になる事業者は特別枠と合算すると最大250万円の補助金額を狙う事も可能です。

➀賃金引き上げ枠

・概要
最低賃金の引き上げが行われる中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成
長の果実を分配する意欲的な小規模事業者に対し政策支援をするため、補助事業実
施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者に対し
て支援します。
加えて、賃金引上げ枠に申請する事業者のうち業績が赤字の事業者については、
補助上限引き上げに加えて、補助率が2/3から3/4へ引き上がる(インボイス特例
対象事業者は、インボイス特例による上乗せ部分も含む)と共に、加点を希望した場
合は優先採択を実施します。
・要件
補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合は、現在支給している事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
従業員がいない場合、この特別枠は対象になりません。また、諸要件を満たさないと交付決定後であっても補助金の交付はおこないません。

②創業枠

・概要
創業した事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者に対して支援します。
・要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受けかつ、過去3か年の間に開業した事業者であること

※注意点
・認定市区町村が行う特定創業支援等事業による支援を受けた地域以外の地域で創業した場合も対象となります。

・法人の代表者(①~③)が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(代表者以外の役員や従業員等が直接支援を受けた場合は対象外)。
①会社設立の場合 ⇒ 代表取締役又は代表社員
②企業組合・協業組合の場合 ⇒ 代表役員
③士業法人の場合 ⇒ 代表社員

・個人事業主本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた者であることが要件(個人事業主本人以外の者(家族専従者や後継予定者等)が直接支援を受けた場合は対象外)。

・「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度「創業枠」で申請することはできません。
今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。補助金を活用するためには準備が必要です。情報収集と早めの計画を心掛けましょう。

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