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小規模事業者持続化補助金 災害支援枠について


小規模事業者持続化補助金 災害支援枠について

今回は現在募集中の小規模事業者持続化補助金の災害支援枠について解説致します。今回の持続化補助金から新しく設けられた災害支援枠は石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が対象になります。手引きより情報を抜粋し見ていきましょう。

募集締切日


2024年2月29日(木)(郵送:締切日当日消印有効)
※2次公募以降については追って公表があるとされています。
※現在募集中の第15回小規模事業者持続化補助金より募集締切日が早くなっております。

補助対象者


①自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合
※在庫や棚卸資産の損害は「事業用資産の損壊等」ではありません。
※➀を証明する資料: 市町村が発行する事業所等が罹災されたことが分かる公的書類(例:「罹災(被災)証明書」など)

②令和6 年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合
※②を証明する資料: 地方自治体が独自に発行した証明書
※間接被害とは令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して
20 %以上減少していることを指します。

補助上限額


補助対象者➀に該当する場合:200万円
補助対象者②に該当する場合:100万円

補助率


補助対象経費の3分の2以内。
ただし、補助対象者➀のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額。
1.過去数年以内に発生した災害(※1) で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
① 事業用資産への被災が証明できる事業者
②災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
2 .過去数年以内に発生した災害以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
3 .交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
(※1 )過去数年以内に発生した災害とは、 過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。


相談受付サイト:事業再構築補助金 支援 サイト

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