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求人に外国人から応募があった。まずは何を確認する?


求人に外国人から応募があった。まずは何を確認する?

今回は外国人の採用時に着目して在留資格(ビザ)を解説致します。
もし、自社の求人に外国人の方が応募してきた場合、戸惑うことが多いと思います。仕事内容がマッチしているか。コミュニケーションはしっかり取れるか等、日本人以上により丁寧な確認が必要です。そして、在留資格(ビザ)の確認が必須です。お願いしたい仕事内容とビザがマッチしていないと仕事をさせることができません。お願いしてはいけない仕事をさせると最悪、外国人も会社も罰せられます。注意して採用活動を進めましょう。

『留学』の在留資格を持っている人をアルバイトとして雇用する場合

留学の主な活動内容は学校に通って勉強をおこなうことです。ただ、留学の在留資格をお持ち方のほとんどは資格外活動許可を取得しており、資格外活動許可を取得していると1週について28時間以内のアルバイトをおこなうことができます。もし資格外活動許可を取得していないとアルバイトが出来ません。もし外国人の方がアルバイトを希望する場合は入管に資格外活動許可を申請するよう促してください。資格外活動許可を取得しているか否かを判断にするには在留カードの裏面を確認しましょう。通常、資格外活動許可のハンコが押してあります。もし、ハンコが押していない場合、パスポートを確認しましょう。パスポートに資格外活動許可のシールが貼られているはずです。

両方ともない場合、アルバイトはさせず外国人に入管に状況してもらうなど、資格外活動許可を取得していることをしっかり確認してからアルバイトをしてもらいましょう。

もし、1週について28時間を超えてお仕事させたことが発覚すると在留資格の更新が認められず在留資格の取り消しになる可能性があります。(俗にオーバーワークとも呼ばれます)オーバーワークは学校を卒業し就職後に発覚するケースもあります。折角就職したのに学生時代のオーバーワークがきっかけで更新不許可になると外国人は帰国、企業側も採用コストを回収できない等、両者とも得をしません。ご注意ください。
資格外活動許可を取得していると仕事内容の制限はほぼありません(キャバクラやパチンコ店等の風俗営業に従事することはできません)


『留学』の在留資格を持っている人を正社員として雇用する場合

前章でも説明しましたが、留学の在留資格で滞在している外国人の方を1週について28時間以上、就労させることはできません。ただ、応募があった外国人留学生の方はとても優秀で人柄も良いので是非、正社員として雇用したい。その様な場面があるかもしれません。そういった場合、学校を卒業後、技術・人文知識・国際業務という在留資格(ビザ)へ変更を検討しましょう。

技術・人文知識・国際業務への変更は外国人の学歴と企業側の仕事内容や仕事量などが審査されます。外国人側は大学、または専門学校を卒業していなければならず日本語学校を卒業しただけでは許可は難しいです。ただし、本国で大学を卒業していれば、本国で学んできた内容で審査してくれますので詳細にヒアリングしてきましょう。
外国人が資格外活動許可にてアルバイトをする時は仕事内容に制限はありませんでしたが、技術・人文知識・国際業務にて就労する場合、許可されて仕事内容しか原則従事することはできません。飲食店でホールの仕事をしたり工場でライン作業をしたりすることもできませんのでご注意ください

今回は以上です。外国人を採用する場合、より丁寧に採用されることをお勧めいたします。


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