インターネット・ホットラインセンター「カテゴリ:わいせつ・アダルト」の記載について警察庁と法務省に質問してみた


背景

以前、刑法175条(俗に言う無修正を取り締まる法律)の基準等について、法務省と警察庁に質問を行いました。

結果「明確な基準は示せない」とのことでした。
(ちなみに、刑法175条の存在意義も存在しないことがわかりました)

ところで、警察庁から委託を受けて運営されているインターネット・ホットラインセンターへの通報フォームには「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合をいいます (ただし、学術・医学・芸術目的で掲載されている場合は含みません)。」という記載があります(2024/02/13現在)。

基準として考えるには曖昧すぎますが、この記載に警察庁が積極的に関わっているならば、これを基準に警察が動いている可能性があります。
この記載に警察庁がどう関わっているか確認するため、警察庁に質問を行いました。
また、この記載の対象物が刑法175条のわいせつに該当する可能性が高いかについて、法務省にも質問を行いました。
(諸派党構想・政治版を利用しています)

警察庁に対する質問及び回答

【質問】
警察庁から委託を受けているインターネット・ホットラインセンターの
下記「カテゴリ:わいせつ・アダルト」ページにおいて、
「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合をいいます (ただし、学術・医学・芸術目的で掲載されている場合は含みません)。」という記載がされている。
この表記は警察庁による指導の下で記載されたものか。又は、委託を受けている団体が独自に設定したものか。
https://www.internethotline.jp/reports/edit/IHOU1

【回答】

インターネット・ホットラインセンタ-(以下「IHC」という。)のウェブサイトにおける「カテゴリ:わいせつ・アダルト」の内容については、IHCの運用指針である「ホットライン運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」のうち違法情報の該当性判断基準の部分を要約して記載しています。
ガイドラインの内容は、法律学者等の学識経験者や民間事業者等の専門家で構成される「ホットライン運用ガイドライン検討協議会」において策定されています。
なお、IHCのウェブサイトの各記載内容については、警察庁が確認した上で公開しています。
※ 「ホットライン運用ガイドライン」
https://www.internethotline.jp/pages/guideline/index

法務省に対する質問(+追加質問)及び回答

【質問】
警察庁から委託を受けているインターネット・ホットラインセンターの下記「カテゴリ:わいせつ・アダルト」ページにおいて、「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合をいいます (ただし、学術・医学・芸術目的で掲載されている場合は含みません)。」という記載がされている。
https://www.internethotline.jp/reports/edit/IHOU1

この、「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合をいいます (ただし、学術・医学・芸術目的で掲載されている場合は含みません)。」は、刑法第175条におけるわいせつに該当する可能性が高いと考えるか。

【回答】

刑法(明治40年法律第45号)第175条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいうと解され、お尋ねの「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像」の内容がこれに当たる場合には、同条の罪が成立し得るものと考えられます。

【追加質問】

「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像」は、お示しの最高裁判所の判例による「わいせつ」に該当する可能性が高いと考えるか。

【回答】

・犯罪の成否については、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難です。

まとめ

「IHCのウェブサイトの各記載内容については、警察庁が確認した上で公開」とのことから、警察庁は「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像が掲載されている場合をいいます (ただし、学術・医学・芸術目的で掲載されている場合は含みません)。」を基準にしている可能性が高いでしょう(確認して掲載している時点で、少なくともこの記載が警察庁にとって間違いであることは無いでしょう)。
一方、法務省は「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像」について「一概にお答えすることは困難」と回答。明確なことは何も分かりませんでした。


最後に

そもそも、刑法175条それ自体、存在する意味が無いことが明らかになっています。
(再掲)

「今の時代に「性器が明らかに確認できる無修正画像やそれに近い画像」を掲載したら逮捕されるなんておかしい」「この法律が変わって欲しい」と思った方は、ぜひ下記オンライン署名へのご協力をお願い致します。

今後、直筆署名の募集も行う予定です。詳細決定次第、本noteアカウントからも発信しますので、通知を受け取りたい方はnoteのフォローをお願い致します。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?