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会社でのお花見は経費にできるのか

こんにちは。SSKC有路です。
最近はまだ肌寒い日が続きますが、週末になるとお花見をする方をちらほら見かけるようになりました。

今回はそんなお花見にちなんで、会社の花見(行事・イベント)は経費で落ちるのかどうか、2024年度の法改正を絡めてお話いたします。
ちなみに、以前の記事で吉田さんが交際費等について詳しく説明しているので、経費で落ちない…損金算入とは何ぞや という方はこちらの記事も読んでみてください。


先に結論

まず、経費で落ちるかどうかと書きましたが、本記事では法人税法上損金として算入できるか、つまり費用として計上して利益を少なくすることで節税にできるかという観点で見ていこうと思います。

結論から言うと、お花見の費用を経費で落とせる(損金算入できる)かどうかはケースバイケースとなります。
参加するメンバーと、1人あたりにかかる費用で以下4パターンのケースで分けて、それぞれ簡単に解説していきます。

①    全従業員で行うイベントの場合
②    取引先が同席する場合(1人あたり1万円以下)
③    取引先が同席する場合(1人あたり1万円を超える)
④    社内の数人だけで行う場合

交際費等とならないケース

まず、交際費等とならないケースですが、交際費にならないからと言って損金にならないわけではなく、別の費用科目として損金に算入できる、すなわち経費にできるケースから見ていきます。

①    全従業員で行うイベントの場合
会社で行うイベント、社員旅行は従業員に対する福利厚生を目的とした支出である「福利厚生費」として費用とすることができます。
ただ、損金として福利厚生費にするためには
・全従業員を対象としていること
・社会通念上妥当な金額であること
の2点をクリアしている必要があります。
そのため、大きな会社ですと全従業員みんなで花見をすることは難しいとは思いますが、全従業員で参加できる会社であれば福利厚生費として経費にできます。

②    取引先が同席する場合(1人あたり1万円以下)
次に、取引先と一緒に食事をした場合(1人あたり1万円以下)の費用については、交際費等から除いて損金として計上ができます。
条件としては、取引先の氏名、人数等を記載した書類を保存する必要があります。
ちなみに1人あたり1万円以下という金額は今年の法改正により4月以降で適用される金額で、今年の3月31日までは5千円以下という金額となっています。
したがって同じ条件であっても、3月31日の花見は経費で落ちないが、4月1日の花見は経費で落ちる、ということがありえますね。

交際費等で損金算入可能となるケース

③    取引先が同席する場合(1人あたり1万円を超える)
先ほどから何かと交際費等から除こうとしているのには理由がありまして、交際費等は原則は損金に算入できない、つまり費用計上して利益を少なくすることが認められていません。
しかし、会社の規模等によっては交際費等を一部損金にすることができ、1人あたり1万円を超えるケースについても交際費等ではあるが損金にすることができる(場合がある)ことになります。
この交際費等になる条件や、損金にすることができる条件というのはかなり複雑な条件分けがされているため、詳しくは国税庁HPで確認してみてください。

交際費等で損金不算入となるケース

④    社内の数人だけで行う場合
社内の数人だけで行うお花見、社員同士の飲食費は問答無用で交際費等となり、損金算入もできません。つまり、原則として経費で落ちません。
実際に会社の1事業部でお花見をするとなった場合、各自で会費を持ち寄って開催されることが多いのではないでしょうか。

おわりに

今週末は、関東は晴れとなり暖かくなるようです。
スギ花粉もだんだんと落ち着いてくるようなので、会社のイベントでなくともお花見へ行って春を感じるのもいいですね。

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