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「婚姻」と単なる結婚は違う。同性婚では定義を明確にしなければ世論を分断する それをねらった社説??

 やはり出ましたね。同性婚判決。同性婚が認められたと有頂天になっている人たちがいますが、ちょっと待ってと言いたい。
 ここでの同性婚とは何か。憲法24条の規定を改めて見て見よう。「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有する・・・」となっている。この「両性」とはどう見たって男と女でしょう。そして婚姻は「両性の間で」となっているのだから、男と女各一人の間でというほかに解釈のしようがない。ボクの国語力ではそう読めますが。
 男相互間、女相互間、さらに男でも女でもない第三の性との間での婚姻を憲法が認めていないことは一目瞭然。どうしてヘンチクリンな判決が出るのか。社説によると、同性婚に法律上の配偶者としての権利を認めないことが憲法24条に反するか否かが争点であった。
 ここがヘンですね。憲法規定を素直に読めば、「同性婚に配偶者としての権利を認めよという主張が憲法24条に反するか否か」が争点でなければならない。原告が憲法違反の主張をしているのに、国がまっとうに正面から憲法議論をしないから、裁判所も困ってしまったということではないか。裁かれるべきだったのは、国ではなくて、むしろ原告だったのではないか。
 憲法24条が同性婚を認めていないことは、同条2項でも明らか。配偶者は「両性の本質的平等に立脚して・・・」とあります。婚姻が男女間においてのみ成立することから、男と女は平等であると念を押している。同性間の婚姻を認めているのであれば、「二人の間で」としなければ意味が取れなくなる。

 憲法は同性婚を認めていない。それしかあり得ません。したがって同性婚を憲法が容認していることにするには、憲法24条の改正、つまり改憲が必要なのです。憲法には改正規定があるのですから、原告とその弁護士たちは堂々憲法改正を主張すべきであるのに、なぜかそれを求めない。ここに不思議を感じます。
 法治国家なのですからおかしな法律は変えるべき。これは憲法においても同じです。

 ここまでが前段。社説では、「パートナーと一緒に生きていきたいとの気持ちは、同性カップルでも異性カップルでも変わらない。」との原告の声を挙げています。ボクはこの点については原告に同意的です。
 だれを好きになろうが自由。これがわが日本の伝統的な恋愛観です。同性カップルを石礫(つぶて)の刑に処するような宗教的掟(おきて)も慣習もありません。性的にはおおらか。それはいわゆる不倫でも同じ。姦通罪なんてものが戦前にありましたが、国民の習俗に合わないので廃止されています。当然ですよね、性的におおらかな国民性なのですから。ただし野放図ではありません。倫理にもとる行動には法的用語が与えられない。これでバランスを取っています。
 同性カップルは否定されるものではない。結婚と称して式を挙げることもかまわない。自由の領域。ただし法的な「婚姻」というのは両性間に限るよ。これが憲法24条である。

 まとめると同性カップルは一種の同棲。男女の場合はそこから憲法が規定する「婚姻」に発展することがあるが、同性の場合は現行憲法上ではあり得ない。そういう簡単なことなのに、なぜか難しくして、政治的ポイントを稼ごうとする者、またそれを利権化してメシのタネにしようとする者がいる。そういうことではないか。
 自治体で同性カップルを保護する条例を作るところがあるが、とっても不可思議。同性カップルをからかったり、いじめてはいけません。そんなことは人権上当然のこと。取り締まりの対象です。逆にヘンな条例を作ることで、条例が禁止していない類型のいじめは許されると新たな問題を引き起こすのが関の山です。

沖縄タイムズの社説は「政府、国会は法整備を早急に進め、政治の責任を果たすべきだ。」と結んでいます。ならば同紙が考える法案草稿を提示するのが責任あるマスコミでしょう。そしてそれが日本国民の感覚に合っているのかどうかを世論に問う。それが民主主義社会報道機関の基本です。

[沖縄タイムス社説]同性婚否定二審も「違憲」 国は速やかに法整備を

2024年3月16日 
 司法には、憲法が保障する権利と自由を守る役目がある。その責任を示す意義ある判決だ。
 札幌高裁は同性婚を認めない民法と戸籍法の規定について「憲法違反」と断じた。
 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と婚姻の自由を定めた憲法24条1項が、異性間だけでなく同性間の婚姻も同様に保障していると初めて示した点で画期的といえる。
 これまでの地裁判決では、憲法制定時に同性婚が想定されていなかったことや「両性」「夫婦」との文言から、同性婚を認めない現状が24条1項に違反するとはいえないとの判断が続いていた。
 これに対し、札幌高裁は「人と人との自由な結びつきとしての婚姻を定める趣旨を含む」と解釈し、同性間の婚姻も認められると踏み込んだのだ。法制度から除外されることで同性愛者が受ける社会生活上の不利益は甚大とした。
 個人の尊厳や両性の本質的平等に基づく家族関係の立法を定めた24条2項、法の下の平等を定めた14条1項にも違反すると指摘した。
 パートナーと一緒に生きていきたいとの気持ちは、同性カップルでも異性カップルでも変わらない。原告の一人は「この国で家族としてふうふとして生きていって良いんだと、前向きな励まされる判決だった」と喜んだ。
 普段の暮らしの中で生きづらさを抱える切実な声に、政府と国会はしっかりと耳を傾け、判決を重く受け止めてもらいたい。
 昨年5月の共同通信社の世論調査では、同性婚を「認める方がよい」との回答が7割を占めた。国内の400近い自治体で「パートナーシップ制度」の導入も進んでいる。
 性の多様性を尊重する社会の動きが、司法を後押ししているともいえる。
 トランスジェンダーの経済産業省職員が省内で女性用トイレの使用を不当に制限されたとして国に処遇改善を求めた裁判で、最高裁は昨年7月、国の対応を違法とする判決を言い渡した。
 また、トランスジェンダーの人の性別変更を認める要件として、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする性同一性障害特例法の規定について、最高裁大法廷は昨年10月、「違憲」と断じた。
 多様な家族観を認める意識や性的マイノリティーへの権利制約は許さないとする流れの中で、依然として足踏みを続けているのが政治である。
 世界では40に迫る国・地域が同性婚を認めているが、日本の動きは鈍い。日本は先進7カ国(G7)で唯一、同性婚やパートナーシップ制度を国レベルで導入していない。
 高裁判決を受け、岸田文雄首相は他の裁判所で同種訴訟が継続しているとし、「引き続き判断を注視したい」と述べただけだった。
 今回の判決で何より重んじられたのは「個人の尊厳」だ。性的指向を理由に不利益を受けることは「個人の存在の否定」にもつながる。
 政府、国会は法整備を早急に進め、政治の責任を果たすべきだ。

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