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🟧就労選択支援について指定権者への質問と回答 R6/2/6投稿

情報共有です。ご参考ください!


Q1

1/25に命令・省令の改正が官報に記載されている。就労選択支援の人員基準は就労移行支援に準じているが、これは日中活動系サービスとして扱うのか。それとも就労定着支援のようにオプション的なサービスであり、多機能型という扱いではないのか。

A1

多機能型の特例(基準省令215条)で就労選択支援は追加されておらず、同特例の適用対象ではありません。


Q2

3年に3人以上利用者の一般就労を出していることが条件だが、これは新設の場合は、法人の運営するいずれかの就労移行支援事業所または就労継続支援事業所が満たしていればいれば良いという理解で良いか。

A1

よいです。


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就労選択支援が日中活動系サービスかどうかは回答なかったんですが、おそらく就労定着支援と同じ扱いになりそうですね。

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