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🟧報酬改定🟧自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、地域生活支援拠点等に係る論点📝

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html


R5/10/23に行われました報酬改定検討チームから地域生活に関する議論についてになります。


(共通項目)

🟥論点1 対象者の明確化について

1️⃣ 同居する家族に疾病、障害等のない場合(現行は「ある場合」となっている)であっても、一定の状態であれば自立生活援助及び地域定着支援の対象となることを明確化する。


(自立生活援助)

🟥論点2 集中的に支援が必要な対象者に支援を行った際の評価について

1️⃣ 利用者の支援の必要性に応じて、概ね週1回を超えて(現行の指定基準上は週1回以上となっている)訪問による支援を集中的に実施した自立生活援助事業所に対して評価を検討する。

2️⃣ 円滑な地域移行を見据えた効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用して切れ目のない支援をした場合の評価を検討する。


🟥論点3 人員配置基準等の弾力化について

1️⃣ 併設する相談支援事業所において地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)の業務に従事している相談支援専門員を配置することで、自立生活援助の人員基準を満たせることとする(兼務の要件については検討中)。

2️⃣ サービス管理責任者を常勤専従で自立生活援助事業所に配置する場合には、配置基準を60:1(現在は30:1)とする。


🟥論点4 提供主体の拡充について

1️⃣ 社会福祉協議会や居住支援法人なども自立生活援助を運営できるよう、実施主体を拡充する(現状は、訪問系・居住系・相談系いずれかのサービスを実施していることが要件)。


(地域生活支援拠点等)

🟥論点5 地域生活支援拠点等の機能の充実について

1️⃣ 地域生活支援拠点とされている相談支援事業者において、情報連携等のコーディネート機能を担うこととする。

2️⃣ 地域生活支援拠点等として位置づけた通所系サービス事業所においても、緊急時対応加算、緊急時支援加算を検討。




(相談支援事業所が行う場合)自立生活援助のサビ管は相談支援専門員の資格だけでもOKとするということでしょうか?

検討会の中継を聞いていたのですが、そこがよくわからないところですね。

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