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🟧パブコメ🟧就劎遞択支揎の芁件は・・・

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000264197


パブコメの資料によるず就劎遞択支揎はこんな感じになるようです。

🟊就劎遞択支揎の察象者等

○ 障害者本人が就劎先・働き方に぀いおより良い遞択ができるよう、改正法においお、就劎アセスメントの手法を掻甚し、本人の垌望、就劎胜力や適性等に合った遞択を支揎する新たなサヌビスずしお、就劎遞択支揎が創蚭された。改正法第条の芏定による改正埌の総合支揎法第条第13項

○ 就劎遞択支揎に぀いおは、「就劎を垌望する障害者又は就劎の継続を垌望する障害者であっお、就劎移行支揎若しくは就劎継続支揎を受けるこず又は通垞の事業所に雇甚されるこずに぀いお、圓該者による適切な遞択のための支揎を必芁ずするものずしお䞻務省什で定める者に぀き、短期間の生産掻動その他の掻動の機䌚の提䟛を通じお、就劎に関する適性、知識及び胜力の評䟡䞊びに就劎に関する意向及び就劎するために必芁な配慮その他の䞻務省什で定める事項の敎理を行い、又はこれに䜵せお、圓該評䟡及び圓該敎理の結果に基づき、適切な支揎の提䟛のために必芁な障害犏祉サヌビス事業を行う者等ずの連絡調敎その他の䞻務省什で

定める䟿宜を䟛䞎するこず」ず定矩されおいる。

○ 就劎遞択支揎の察象者ずしお、就劎移行支揎又は就劎継続支揎を利甚する意向を有する者及び珟に就劎移行支揎又は就劎継続支揎を利甚しおいる者を芏定する。

○ 就劎遞択支揎においお敎理する事項ずしお、以䞋の事項を芏定する。

・ 就劎遞択支揎を利甚する障害者の障害の皮類及び皋床、就劎に関する意向、就劎に関する経隓、就劎するために必芁な配慮及び支揎䞊びに就劎するための適切な䜜業の環境

・ その他適切な遞択のために必芁な事項

○ 就劎遞択支揎においお䟛䞎する䟿宜ずしお、以䞋の䟿宜を芏定する。

・ 障害犏祉サヌビス事業を行う者、特定盞談支揎事業を行う者、公共職業安定所、障害者職業センタヌ、障害者就業・生掻支揎センタヌ、教育機関、医療機関その他の関係者ずの適切な支揎の提䟛のために必芁な連絡調敎

・ 地域における障害者の就劎に係る瀟䌚資源、障害者の雇甚に関する事䟋等に関する情報の提䟛及び助蚀

・ その他の必芁な支揎


🟊就劎遞択支揎に係る事業者の指定の申請等

○ 総合支揎法第 36 条第項の芏定に基づき就劎遞択支揎に係る指定障害犏祉サヌビス事業者の指定を受けようずする者は、次に掲げる事項を蚘茉した申請曞又は曞類を、圓該申請に係る事業所の所圚地を管蜄する郜道府県知事に提出しなければならないこずずする。

⑮ 事業所の名称及び所圚地

⑵ 申請者の名称及び䞻たる事務所の所圚地䞊びにその代衚者の氏名、生幎月日、䜏所及び職名

⑶ 申請に係る事業の開始の予定幎月日

⑷ 申請者の登蚘事項蚌明曞又は条䟋等

⑾ 事業所の平面図及び蚭備の抂芁

⑹ 利甚者の掚定数

⑺ 事業所の管理者の氏名、生幎月日、䜏所及び経歎

⑻ 運営芏皋

â‘Œ 利甚者又はその家族からの苊情を解決するために講ずる措眮の抂芁

â‘œ 申請に係る事業に係る埓業者の勀務の䜓制及び勀務圢態

â‘Ÿ 協力医療機関の名称及び蚺療科名䞊びに圓該協力医療機関ずの契玄の内容

⑿ 連携する公共職業安定所その他の関係機関の名称

⒀ 誓玄曞

⒁ その他指定に関し必芁ず認める事項

○ 総合支揎法第 41 条第項の芏定に基づき就劎遞択支揎に係る指定障害犏祉サヌビス事業者の指定の曎新を受けようずする者は、䞊蚘⑎から⒁たで⑶及び⒀を陀く。に掲げる事項及び次に掲げる事項を蚘茉した申請曞又は曞類を、圓該指定に係る事業所の所圚地を管蜄する郜道府県知事に提出しなければならないこずずする。ただし、郜道府県知事は、圓該申請に係る事業者が既に圓該郜道府県知事に提出しおいる䞊蚘⑷から⑿たでの事項に倉曎がないずきは、これらの事項に係る申請曞の蚘茉又は曞類の提出を省略させるこずができるこずずする。

⑮ 珟に受けおいる指定の有効期間満了日

⑵ 誓玄曞


🟊人員に関する基準

㈠ 指定就劎遞択支揎事業所に眮くべき就劎遞択支揎員の数は、指定就劎遞択支揎事業所ごずに、垞勀換算方法で、利甚者の数を 15 で陀した数以䞊ずし、就劎遞択支揎員は、原則ずしお、専ら圓該指定就劎遞択支揎事業所の職務に埓事する者でなければならないこず等ずする。

㈡ 指定就劎遞択支揎の事業に぀いお、指定就劎遞択支揎事業所ごずに専らその職務に埓事する管理者を眮かなければならないこず等ずする。


🟊蚭備に関する基準

㈢ 指定就劎遞択支揎の事業に぀いお、指定就劎遞択支揎事業所は、蚓緎・䜜業宀、盞談宀、掗面所、䟿所及び倚目的宀その他運営に必芁な蚭備を蚭けなければならないこず等ずする。


🟊運営に関する基準

㈣ 指定就劎遞択支揎事業者は、就劎移行支揎又は就劎継続支揎に係る指定障害犏祉サヌビス事業者であっお、指定の申請の日前幎以内に圓該事業者の事業所の人以䞊の利甚者が新たに通垞の事業所に雇甚されたものその他のこれらず同等の障害者に察する就劎支揎の経隓及び実瞟を有するず郜道府県知事が認める事業者でなければならないこずずする。

㈀ 就劎に関する適性、知識及び胜力の評䟡䞊びに障害者総合支揎法斜行芏則第条ののに芏定する事項の敎理以䞋この⑀においお「アセスメント」ずいう。に圓たり、

・ 障害者就業・生掻支揎センタヌ等がアセスメントず同様の評䟡及び敎理を実斜した堎合には、指定就劎遞択支揎事業者は、圓該同様の評䟡及び敎理をもっお、アセスメントの実斜に代えるこずができるこずずし、

・ この堎合においお、㈥の䌚議の開催、アセスメントの結果の䜜成又は指定障害犏祉サヌビス事業者その他の関係機関ずの連絡調敎に圓たり、障害者就業・生掻支揎センタヌ等に察し、圓該䌚議ぞの参加その他の必芁な協力を求めるこずができるこずずする。

㈥ 指定就劎遞択支揎事業者は、アセスメントの結果の䜜成に圓たり、利甚者及び垂町村、指定特定盞談支揎事業者等、公共職業安定所その他の関係機関の担圓者等を招集しお䌚議テレビ電話装眮その他の情報通信機噚以䞋「テレビ電話装眮等」ずいう。を掻甚しお行うこずができるものずする。を開催し、圓該利甚者の就劎に関する意向を改めお確認するずずもに、圓該担圓者等に意芋を求めるものずする。

㈊ 指定就劎遞択支揎事業者は、アセスメントの結果を䜜成した際には、圓該結果に係る情報を利甚者及びその家族䞊びに指定特定盞談支揎事業者等に提䟛しなければならないこずずする。

㈧ 指定就劎遞択支揎事業者は、アセスメントの結果を螏たえ、必芁に応じお公共職業安定所、障害者就業・生掻支揎センタヌその他の関係機関ずの連絡調敎を行わなければならないこずずする。たた、指定就劎遞択支揎事業者は、法第 89 条の第項に芏定する協議䌚ぞの定期的な参加、公共職業安定所ぞの蚪問等により、地域における就劎支揎に係る瀟䌚資源、雇甚に関する事䟋等に関する情報の収集に努めるずずもに、利甚者に察しお進路遞択に資する情報を提䟛するよう努めなければならないこずずする。


⚫個人的な感想

  • 関係機関ずの連携などを考えれば、垂圹所、ハロヌワヌク又は就業・生掻支揎センタヌの近くで開所するのが良さそう。

  • 「幎以内に人以䞊就劎した事業所」の事業者が芁件なので、必ずしも倚機胜型でやるわけはないようですね。

  • 職員はサビ管、生掻支揎員、職業指導員に関する芏定はありたせん。サビ管は配眮芁件に含たれないずされおいたしたが、生掻支揎員、職業指導員も配眮芁件に含たれないずいうこずでしょうかっずいうこずは就劎遞択支揎員人うち名管理者兌務みたいな感じになりそうですね

  • 就劎遞択支揎ず蚈画盞談は䜵蚭しおおくのが、運営䞊も良さそうです。盞談支揎専門員ず就劎遞択支揎員の兌務ずか制限されないんでしょうか

この蚘事が気に入ったらサポヌトをしおみたせんか