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2014年9月の記事一覧
「パクり」って結局 freeride(只乗り)の問題なんだよね
というわけで
他人の成果にフリーライド(只乗り)することは,原則として自由であり,違法となるわけではない。しかし,1フリーライドにより成果開発者や創作者に損害が生じており,創作のインセンティブが損なわれる場合には,技術の発達や文化の発展が損なわれるため,特許法,著作権法等による規制,商品形態の模倣についての不正競争防止法による規制(2条1項3号)が行われ,2フリーライドにより信用蓄積が阻害され,
「新しいぶどう酒は新しい革袋に」
面白い話を見つけたので便乗して。
コンテンツ「パクり」を考える二つの前提|塚本 牧生|note
noteはまるで、福井健策さんの「全メディアアーカイブ構想」の超縮小版 | TATA-STYLE
著作権法の第1条にはこう書かれています(ちなみに著作権法自体には著作権はありません。ここ重要ですよ)。
「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」
つまり「著作者等