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日本人が知らない恐怖の反民族処罰法とは~韓国の親日派狩りは75年前に始まっていた

あえていう、在日はむしろ幸福だ

 日本の敗戦は、その後の韓国朝鮮人の命運も分けた。あえていう、在日は彼らの中の勝ち組だったのだ。内地から引き揚げたとして、彼らに待ち受けていたのは、済州島四三事件(1949年)や保導連盟事件(1950年)といった国家による大虐殺事件である。日本でも戦時中に社会主義者が弾圧されたというが、共産主義者の嫌疑をかけられただけで殺されるようなことはなかった。反共反日に凝り固まった李承晩はそれを瞼ひとつ動かさずやってのけたのである。両者あわせて100万人以上の良民の命が犠牲になっているという。それだけではない、1950年から3年続いた朝鮮戦争は、韓国に多大な人的物的被害をもたらした。北朝鮮への引揚者の地獄の呻吟はここに記すまでもないだろう。
 それらに比すれば、日本で受ける差別など掻痒の類といっていいのではないか。いや、ロッテの創業者の重光武雄(辛格浩)やソフトバンク・グループの孫正義のように、己の才覚と努力、そしてチャンスによっては一代で財をなし立身出世の人と呼ばれることも不可能ではない。在日を勝ち組という意味はご理解できただろう。
 解放後の半島にも、併合時代に起業し成功を収めた者たちは決して少なくなかった。彼らは皆、独立後の祖国再建の礎になろうと意気に燃えていたのである。しかし、彼らに向けられたのは「親日派」(チムイルパ)というレッテルの石つぶてだった。

初代大統領・李承晩。反共を貫いたとして、韓国では近年、再評価の声もあるが…。この男によって日本の漁民も多数殺された。

秘密警察と恐怖政治の時代

 1948年、韓国政府は大韓民国憲法の発布に続く形で「反民族行為処罰法」(反民法)を制定した。どういう法律かといえば、日韓併合に賛同した者、日本の統治に協力的だった財界人、言論人、文化人、日本の爵位を受けた者、総督府の元官吏、帝国議会の元議員、独立運動(実態はテロ)を妨害した者、を「反民族行為者」(民族反逆者)として処罰するもので、最高刑は死刑(一審のみ)。その他にも懲役、財産没収、公職追放などの過酷な刑が下されるものであった。
 大韓民国憲法とこの反民族委は一対と考えるべきものだろう。大韓民国憲法前文では、「現政府は上海臨時政府の後継」と謳っている。つまり、日韓併合時代は韓国の正統な歴史ではなく侵略の時代であり、日本=帝国主義=悪、とする神学はここで生まれたのである。この前文がある限り、韓国の反日は永遠に続くものだと断言する。いかなる謝罪も経済協力も無駄と知るべきだ。韓国に政治はなく、反日教という民族宗教によって統治されているのだ。

反民族行為処罰法。李承晩の署名と印が見える。反国家でなく反民族というところに、抜き差しならぬ情念を感じる。

さらに、反民族行為特別調査機関組織法を制定し、専門の「反民族行為特別調査機関」を設けることになった。調査のために反民族行為特別調査委員会(反民特委)が置かれ、中央に中央事務局を、地方に道調査部が置かれた。反民委は特別警察を組織し、彼らには逮捕、尋問などの強力な権限を与えられ銃を携帯していた。実質は秘密警察といってよかった。まさに恐怖政治とはこのことである。

反民族委の任命状。まさに、良民の生殺与奪を握る地獄のライセンスである。
反民族行為者(親日派)を狩り出すために密告が奨励され、情報箱が置かれた。
反民委仁川支部の調査開始を知らせる「大衆日報」(1949年2月25日付け)の記事。

逮捕第一号となったデパート王 

 反民族法の逮捕者第一号は、和信デパート創業者・朴興植(パク・フンシク)だった。朴は米屋の丁稚から身を起こし30代で和信グループを築き上げた朝鮮を代表する企業人で、大東亜戦争勃発の翌年の1942年(昭和17年)、昭和天皇にも謁見を許されるほどの有力者であった。朝鮮人財界人による皇民化と戦争協力のための組織・興亜報国団のメンバーとして軍需産業にも深くかかることになるが、これらの行為が反民委のターゲットとなったようだ。

朴興植。起訴は免れたものの、拘束は103日に及び、2年間の公民権停止処分を受けている。釈放にはかなりの裏金が動いたといわれている。
和信デパートの広告。京城の5つのデパートのうち、唯一朝鮮人経営ということで人気を博した。
朴興植の逮捕状。罪状が書いてある。
朴興植逮捕を伝える記事。日付は1949年1月11日となっている。朴はアメリカに逃亡を企てていたとある。

朝鮮近代文学の父も

 反民族委の追求は文化人・知識人にも及んだ。「朝鮮近代文学の父」「朝鮮の魯迅」と呼ばれた小説家・李光洙(イ・グァンス)や三一運動の天道教リーダーだった崔麟(チェ・リン)も過去の親日行為が逮捕のきっかけとなった。

逮捕された李光洙。創始改名を激励し、自らも香山光郎と改名している。法廷では堂々と「私の親日は祖国のためのものだ」と主張したといわれる。
連行される崔麟(メガネの人物)。独立運動家から一転、内鮮一体を説いた。李光洙も崔麟もすぐに釈放されたが、朝鮮戦争時に拉北され38度線の向こうで客死している。
李山衍(イ・サニョン)という人物は併合時代、神職(神主)についていたというだけで逮捕の対象になっている。信教の自由などあったものではない。
週刊ソウルというタブロイド紙(1949年4月4日号)のトップ記事は反民族行為者逮捕。

 幸いにも、反民族法による死刑囚は一人も出ず、同法は1年間で役目を終え(49年10月)、反民委も解散している。その理由がまたふるっている。反民族行為者を併合時代の警吏にまで拡大したのはいいが、解放後の警察官の多くは総督府時代から勤務をしている者たちで、随時逮捕者を出したために警察業務が機能不全に陥ってしまったからだという。実に間の抜けた話である。
 しかし、笑ってもおられない。この天下の悪法を21世紀の世に復活させた大統領がいる。廬武鉉である。「親日反民族行為真相究明特別法」(2004年)がそれで、親日派の資産を没収して独立運動家の子孫に分配するという狂気の法律である。廬武鉉は弁護士上がりだと聞くが、はたして近代法理の原則である不遡及を理解していたのだろうか。
 現在まで77人の「親日派」の子孫の土地の没収が決定しているという。
 韓国が法治国家になるまで、あと最低でも100年はかかるだろう。
 
 日本という国で生を終えることのできる在日諸君はつくづく勝ち組といえるのではないか。


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