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ドローン空撮とプライバシー

上空シェアリングサービス、sora:share(ソラシェア)を使って空を解放される地権者の皆様から、よくあるご質問を紹介します。

「ドローン空撮が、周辺に居住する方や通行者のプライバシー侵害にかかるのではないか」という懸念です。こちらについては、総務省が定めたガイドラインの中で、その考えかたについて紹介されています。

「ドローン」による撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン

こちらの中身を抜粋してみます。

・・・このドローンを利用すれば、通常予期しない視点から戸建て住宅やマンションの部屋の中などを居住者の同意なしに撮影することも可能である。これまでもヘリコプターを利用して空からの撮影が可能であったが、ドローンを利用することにより、より多くの人が、安価で簡便な方法により「空からの撮影」を行うことが可能となるため、利活用による経済社会活動の発展と、プライバシー等保護のバランスを保つことが必要となる。
ドローンを利用して被撮影者の同意なしに映像等を撮影し、インターネット上で公開することは、民事・刑事・行政上のリスクを負うことになる。

① プライバシー侵害等の行為が行われた場合、民事上、撮影者は被撮影者に対して、不法行為に基づく損害賠償責任2を負うこととなる。
② また、浴場、更衣場や便所など人が通常衣服をつけないでいるような場所を撮影した場合には、刑事上、軽犯罪法3や各都道府県の迷惑防止条例の罪に該当する可能性があり、処罰されるおそれがある。
③ さらに、個人情報取扱事業者による撮影の場合には、無断での撮影行為は不正の手段による個人情報の取得として、「個人情報の保護に関する法律」4(以下「個人情報保護法」という。)の違反行為となるおそれがある。
また、ドローンによる撮影映像等をインターネット上で閲覧可能とした場合においては、当該映像等にプライバシーや肖像権などの権利を侵害する情報が含まれていたときは、インターネットによる情報の拡散により、権利を侵害された者への影響が極めて大きく、当該映像等は人格権に基づく「送信を防止する措置」及び損害賠償請求の対象ともなる。

ドローンユーザは上記のように、様々な法的リスクに考慮しながら、全て自己責任でドローンを運用することが求められています。ちなみに、上空シェアリングサービスsora:shareでは、ドローンユーザによる第三者へのプライバシーの侵害について、一切の責任を持たないことを規約の中で明記しており、FAQの10番目の質問項目でもお知らせしております。

この他にもsora:sahreが運営する各種イベントの中でも、ドローンユーザの皆様とコミュニケーションし、しっかりと空撮のマナーをお伝えしていければと考えております。




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