警備員の法定教育時間について考える

1. 昨日も、明石営業所で新人さんの新任教育を行った。

警備業法第21条2項、警備業施行規則第38条によれば、警備業者は入社した者を警備員として現場に送るためには、法律や基本礼式、警察や消防への通報のやり方といった基本教育15時間、例えば施設警備だと巡回、出入管理、監視等の警備実務に関する業務別教育15時間、計30時間以上の教育をしなければならない(新任教育)。

また業務別教育15時間中8時間までは実地教育といったOJTが認められているが、基本的には座学といったOFF-JTがメイン。

他方、現場に入った警備員に対する教育(現任教育)は基本教育3時間、業務別教育5時間、計8時間で実地教育が3時間までは認められている。

これらの時間は警備業指導教育責任者は警備検定の合格者については減免措置が取られている。

2.(1) そういった義務規定もあり、指導教育責任者の資格を持つ自分が明石営業所と本社の新任教育の基本教育に関して教育を担当しているのだが、とにかく教育時間が長い。

確かに何も社会人経験のない若い人だったら、これくらいの教育は必要なのかもしれない。それでも、そのOFF-JT中心の教育内容は実効性に乏しい。

しかも例えば昨日の方は長年、尼崎での工場勤務を勤め上げられた方で、話していても特に礼儀的な部分で問題があるわけではない。もう少し柔軟な法整備ができないだろうか。

(2) 普通に考えて新任教育をするだけでも一人につき4日もかかる。

大きな会社ならいざ知らず、ウチのような小企業では教育担当の自分は同時に社長であり、採用、営業、広報といった他の業務も担当している。そういう会社が多いと思う。またその間、当然新人さんに対する時給が発生するので会社が財務的負担を負う。

逆に現役警備員に対する教育が8時間と短い。

思うに、こういった仕事は実際に実地教育メインから現場に入ってもらって仕事をある程度体得してもらった上で、体系的知識を教えていく方が、教わる方の納得感が高まるのではないかと思う。

そこで現役警備員に対する現任教育を例えば8時間から15時間に増やして、新任教育を20時間に減らす、そして基本的に新任教育の業務別教育はすべての時間を実地教育としてもよいという法運営の方がいいのではないかと思うのだがいかがだろうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?