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5/7(火) 衆議院第二議員会館での院内集会「徹底検証!これでいいのか地方自治法『改正案』」 地方自治・地方分権を後退させる、自治体に対する国の指示権拡大に異議あり❗️

5月7日(火)、大型連休が明けて、5日ぶりの大田区役所でしたが、午後は、衆議院第二議員会館での院内集会「徹底検証!これでいいのか地方自治法『改正案』」へ。140人定員のところ、立ち見が出るほどの参加がありました。

ちょうどこの日、衆議院で審議入りした #地方自治法改正案 (#地方自治法の一部を改正する法律案)。「大規模災害」や「感染症のまん延」などの事態が発生した時、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」に対する「特例」として、閣議決定により国が地方自治体に対して「#補充的な指示」ができる内容が盛り込まれています。

2000年の地方分権一括法施行により、国と自治体の関係は「上下・主従」から「対等・協力」に変わりました。現行は、個別の法律に規定がある場合にのみ、国は自治体に指示ができることになっています。それを、閣議決定のみで、国の指示権拡大を認めるのは、地方自治・地方分権を後退させるものです。

主催団体の一つであるローカル・イニシアティブ・ネットワーク(LIN-Net)世話人でもある、#保坂展人 ・世田谷区長からは、新型コロナウイルス感染拡大の際、37.5度以上が4日間以上という国が示した目安ではなく、独自に民間検査会社も活用してPCR検査を行ったことが紹介されました。
登壇した #福嶋浩彦 ・元我孫子市長、元消費者庁長官からは、東日本大震災の際、被災自治体の首長が求めたのは国の指示ではなく現場への権限だったことが紹介されました。
多くの登壇者から共通して聞かれたのは、法改正を行ううえで必要とされる具体的な「立法事実」が十分に示されていないということでした。

この法改正のもとになっているのは、#第33次地方制度調査会 による「#ポストコロナの経済社会に対応する地方制度のあり方に関する答申」であり、そこには、ダイヤモンド・プリンセス号対応など、いくつかの「立法事実」らしきことも書かれています。
しかし、行政学者の #金井利之 ・東京大学教授の論文にもあるように、コロナ禍に対しても、事態に応じて対策を開発し、個別法改正で対処したのであり、地方自治法という一般法の「特例」で国が指示を出せるようにしたところで、自治体側に国からの指示への納得やリソースがなければ対応はできないと考えられます。

区議会議員になる以前から地方自治コンサルタントとして、地方分権改革による団体自治・住民自治を具現化する仕事をしてきた私としても、見過ごせない内容であり、引き続き、国会での審議を見ていきたいと思います。

また、この法改正には、「地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体」を市町村長が指定できる「#指定地域共同活動団体 制度の創設」も含まれています。人口減少等でリソースが制約される中で、指定団体に対して行政財産の貸付や随意契約による事務委託ができるようにする内容です。登壇者の福嶋元市長や #小島延夫 ・弁護士が、この部分についても問題点を指摘しており、合わせて注目したいと思います。

#立憲民主党 としても、同日、この地方自治法改正について、自治体議員向けにオンライン意見交換会を開催するなど、国会と地方議会と連携して、論陣を張っていく方針です。

なお、この院内集会については、下記よりYouTube動画をご覧になれます(↓)
https://youtu.be/Edl1UOIj7lM?si=1SXTuNQlJxKX_uXd

#チクメン #一所懸命 #とことん現場主義
#あなたと共に政策実現
#大田区議会議員 #庄嶋たかひろ #庄嶋孝広

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