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入院に役立つ情報?

みなさん、こんにちは🌞
最近暖かくなってきましたね♪家の前の梅の木が、ピンクや白の綺麗な花を咲かせようとしています✿

最近、社労士試験の記事が少なかったので、久しぶりに投稿してみようと思います。

今回は、『健康保険法』。主に入院に関する制度の内容です。先月入院をしていたので、実体験を交えてざっくりとご紹介をしたいと思います♪少しでも役に立つ情報になればいいな(;'∀')



📖高額療養費

入院が決まったら、まず事前に手続きしておきたいのがこの制度。
公的医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合・後期高齢者医療制度・共済組合…)に加入している方に高額な医療費の自己負担が発生した場合に対象になります。
この制度を利用すると、同一月に高額な医療費の自己負担が必要になった際に、限度額を超えた分は払い戻しを受けられるようになります。

また、払い戻しを受けられると説明しましたが、もう一つの方法として、入院が決まった際に、事前に『限度額適用認定証』の交付手続きをし、病院の窓口に提示しておくと、窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。

◆計算方法

●高額療養費は歴月単位で計算されます。
例えば、「3月15日から4月14日まで、同じ医療機関で入院した」とすると、高額療養費は「3月15日~3月31日まで」の療養に係るものと、「4月1日~4月14日まで」の療養に係るものに分けて、(限度額を超えているか否か)計算されることになります。
●また、同一の月に2つの病院にかかった場合は、それぞれ別個に計算。さらに、同じ医療機関でも外来と入院は別個に計算されます。

◆限度額


「じゃあ、いくら超えたら払い戻されるのよ?」…って感じだと思います。
はい、限度額は以下のとおりです。(所得区分や70歳未満か以上かによって計算式が異なります。今回は、70歳未満で一般的な所得の世帯を例にあげておきます。)
80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
☝この計算式にあてはめて、超える額が高額療養費として支給されます。(限度額適用認定証を事前に提示した場合は、この計算式で出た金額までの支払い。)

◆申請窓口
加入している健康保険の担当窓口で手続きします。
私の場合、現在は旦那の扶養に入っているので、旦那の職場を通じて申請してもらいました。

◆ご注意

次にかかった費用は『高額療養費の対象外』です!(別料金として計算されます。)
下記の具体的な内容については、次回投稿しますね😊

●病院で提供された食事代(食事療養標準負担額)
●保険外併用療養費の自己負担額(先進医療、差額ベッド代等々…)
●訪問看護療養費等のその他の利用料(自宅に来てもらう際の交通費等…)




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