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合同会社で起業するメリット! 安価で会社を設立したい人におすすめ

法人設立&起業したい!そんなときには「合同会社」として会社を立ち上げる方法があります。そのメリットとは何なのでしょうか?
株式会社と比較したときの合同会社のメリットをご紹介します。

合同会社とは?

合同会社とは、法人の「会社」形態のひとつです。

「合同会社って聞くと、規模が小さい会社なのでは?」

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には「Google」や「Apple」など、名の知れた大企業の中にも「合同会社」の形式を取っている会社は多いんです。

合同会社として会社を起業するメリット

合同会社として会社を起業した場合、さまざまなメリットがあります。

・設立費用が安い
・決算公告がいらない
・役員任期がいらない
・余剰金分配に制限がない
・社員が有限責任

①設立費用が安い


合同会社の最大のメリットは「設立費用が安い」点です。

株式会社の設立には、約25万円の登記費用がかかります。

いっぽう合同会社であれば、約10万円とリーズナブル。
かなり費用を抑えられるのです。

さらに、会社設立時に作成する「定款」を電子データで作成すれば、本来必要な4万円の収入印紙代が0円に。よりコストダウンができます。

②決算公告がいらない


株式会社は毎年「決算公告(財務情報の開示)」をしなくてはなりません。

決算公告は「官報」や新聞などへ記載する必要がありますが、この掲載料として毎年6万円ほどの費用がかかります。

一方、合同会社は決算公告の義務がありません。

毎年6万円を節約できていると考えると、大きなコストダウンになりますよね。

③役員任期がいらない


株式会社には役員任期があり、取締役なら原則2年、監査役なら4年で交代となります。
(※延長も可能です)

ただし、延長しても最長で10年までであり、役員を交代する際は変更登記のためのお金がかかります。

合同会社には役員任期がないため、選出・変更の手間も費用もかかりません。

④余剰金分配に制限がない


合同会社では、社員(出資者)の業績に応じた配当を分配できます。

このおかげで「優秀な業績を上げた社員に多めの配当を出す」といった柔軟な対応ができるのです。

いっぽう株式会社の場合は、余剰金の配当をする際に「株主総会の決議」が必要です。

さらに、配当比率=出資の比率なので、合同会社のように「業績に応じて配当を分配する」といったことはできません。

合同会社はあとから株式会社に変更もできる


ちなみに、合同会社はあとから株式会社へ変更することもできます。

【組織変更にかかる費用】

・登録免許税……6万円
・「官報」への組織変更の公告掲載料……約3万円
・司法書士に払う手数料……5万円前後
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
/ 計 約14万円

株式会社に変更すれば、株式の発行によって出資を募れるようになります。
つまり、「資金調達がしやすくなる」というわけです。

この組織変更の制度を利用すれば、「資金の少ないはじめのうちは設立費用の少ない合同会社として起業し、あとから株式会社化する」……という戦略をとることもできます。

まとめ

合同会社として起業すれば、会社設立にかかる費用が抑えられます。

「ひとり(または少人数)で法人化するのでなるべく初期費用を抑えたい」

「スモールビジネスとして始めるので、大規模な資金調達は不要」

という場合は、合同会社での起業に向いているといえるでしょう。


なお、自宅で起業する場合は「バーチャルオフィス(事業用住所)」を利用するのがおすすめです。
自宅バレを防げるため、安心して起業できますよ。


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