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航空法改正もろもろ

こんにちは、シミカツです

今日はドローンに関する航空法改正について。

僕がやっているドローン検定3級講座では、航空法についてかなりきちんと説明していますが、航空法が改正されて以前に教えた内容が変わっていたりします。今回は、2点ご説明します。


報告書提出義務がなくなりました

航空:飛行実績の報告要領 - 国土交通省
○国土交通大臣(国土交通省本省)、各地方航空局長及び各空港事務所長による許可・承認を受けた方2021 年4 月1 日をもって、下記に記載の3 ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021 年4 月1 日以降、飛行実績の報告は不要となります。

なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。

なお、ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。

上記のように、2021年4月1日から許可承認者の報告書の提出義務がなくなりました。ただし、求められた際は速やかに提出する必要がありますので、忘れないようにドローン検定のマイページ等にログを記録しておくことをおすすめします。


標準飛行マニュアルの改正

許可承認申請の際に添付する必要のある「飛行マニュアル」ですが、航空局の標準飛行マニュアルがR2年12月25日付けにて改正されました。

飛行経路下の私有地等の物件管理者との事前調整の実施については、トラブル防止の観点から推奨するものであり、安全確保の観点で航空法で許可承認を行う際の必須条件としているものではないところ、この点を明らかにする観点から、添付のとおり「飛行マニュアル(航空局標準)」を一部改正することと致しましたのでお知らせ致します。

○3-1無人航空機を飛行させる際の基本的な体制から以下の文言を削除
・事前周知、物件管理者等との調整
・公園、河川、港湾等で飛行させる場合には、管理者により飛行が禁止されている場所でないか、あらかじめ確認する。
本改正により飛行マニュアルから上記記載は無くなりますが、飛行経路下の住民や施設管理者等とのトラブル防止に十分に留意しながら飛行を実施頂きますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。


ということで、これまでは飛行前に飛行場所の管理者の許可を得なければなりませんでしたが、今後は許可ではなく「調整を行うこと」をしなければなりません。

調整というと許可と何が違うの?と思う方もいるかもしれませんが、許可されないという事態がなくなりました。ですので、管理者の求める手続き等をきちんと踏んで、法律を守って飛行させて頂くということでOKだろうと思われます。

今回は2点の重要な航空法改正ポイントをご説明しました。

きちんと法律守って飛ばしましょうね。

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