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熊谷の介護施設シャングリラの問題点を、ユニオン介護チームが追及!

埼玉県熊谷市で介護施設「サービス付き高齢者向け住宅シャングリラ」「小規模多機能型居宅介護事業所シャングリラ」「居宅介護支援事業所シャングリラ」等を運営する、有限会社オフィストゥーワン(埼玉県熊谷市、代表 植野 智恵子)で、夜勤専従介護士として働くAさんが介護保育ユニオン(総合サポートユニオン・介護保育支部)に加入し、労使紛争(未払い賃金や多数の労働法違反)についての団体交渉をスタートさせしました。
今回の記事は11月16日に行われた団体交渉の内容です。

◉オフィストゥーワンの労使紛争についての過去の記事はこちらです。
https://note.com/sguion/n/nf27f71bc6e19
https://note.com/sguion/n/n3d893a7154af
https://note.com/sguion/n/n60ac3248dc1e
https://note.com/sguion/n/nf691ed50f128

○ユニオン介護チームが団体交渉で大活躍!
 前任の会社側代理人弁護士が辞任してしまった為、今回が新任弁護士との初めての団体交渉となりました。
 総合サポートユニオンでは、この間でケアマネジャーや社会福祉士などとして介護施設で働く組合メンバーが集まってきています。団体交渉では、組合の介護業界メンバーで作った「介護チーム」が、介護の専門的な法律(介護保険法、老人福祉法等)や制度について今までより深く交渉の議題に載せました。

○処遇改善加算の違反を指摘しました。
 会社の賃金台帳を見ると、Aさんに処遇改善手当が支給されたと同時に、それまで支払われていた特殊業務手当がAさんに無断で支給されなくなっています。
 これは労働者の合意の無い不利益変更で、労働契約法(第8条)違反であるだけでなく、「処遇改善加算」の支給要件に抵触するのではないか?と、ユニオン介護チームのケアマネジャーが指摘しました。
 
 当たり前なのですが、「介護職員処遇改善加算」は、国が介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算であり、その支給を受ける事業者は、その全額を介護職員の賃金に上乗せしなければならず、基本給や他の手当を減額することで賃上げ幅を抑制することは禁じられています。また、この加算を算定する際は金額をどのように支払うか(時間給や月給への上乗せ・数ヶ月毎の一時金)について全ての従業員に説明する義務があります。

 ユニオンの説明に代理人弁護士にも納得して頂き、削られた分の手当てを過去にさかのぼって支払うように強く要求しました。

 また、Aさんは1人夜勤で13時間働いており、休憩無しの状態でした(労働基準法第34条違反で労働基準監督署から休憩無しと認められ、是正勧告済み)が、会社は書類上では「休憩を5時間取らせていた事にし、Aさんは1夜勤8時間労働」として扱っていたのです。
 この「1人夜勤で休憩5時間」という勤務自体が介護業界に於いて異常な事だと、複数の介護施設での就労経験のあるユニオン介護チームのメンバーが指摘しました。

 夜勤時にAさんは、施設に1名しか居ない状況で、訪問介護やコール対応、体調不良者のお世話や事故・容態急変の緊急対応等にあたらなければなりませんでした。夜勤1名体制ですと、業務から解放される休憩時間など取れないのです。夜勤2名以上の体制でも休憩時間は1〜2時間程度(交代で確実に休憩出来ます)が介護業界の常識です。

「1人夜勤だと休憩なんて取れないという事は分かってますよね?1人夜勤でどうやって5時間も休憩を取るのですか?それに、介護業界で5時間休憩の夜勤なんて聞いた事がないですよ?」

「休憩無しで13時間働かせて13000円。しかも、法定深夜割増賃金まで払ってなかったのですよね?これは最低賃金を割っている可能性もあります。大体、1人夜勤13時間労働で13000円だけなんて低い賃金も聞いた事がありません。普通はそれに5000円とかの手当が付きます。」

との旨を、ユニオン介護チームのメンバーが植野社長に伝えました。

「1人夜勤で休憩5時間」「13時間労働で13000円」などという労働条件は、介護業界では極めて異常だという主張です。

○11月16に行われた団体交渉の主な内容
①前任オフィストゥーワン側弁護士の辞任理由を訊ねました。前任弁護士と植野社長の信頼関係が崩れたことにより辞任したとの事。団体交渉の進展に支障をきたすので、今後はそういった事がない様、ユニオンから植野社長へ忠告しました。

②以前、約束していた、時効失効分のタイムカードの写しを提出して頂きました。これを基に時効失効した未払い賃金額を算定し、シャングリラの未払い賃金被害総額(推定ですが、総額2500万円ほどになるかと思われます。)を確定します。今後この様な事が起こらない様、高額な未払い賃金が発生した原因も解明していかなければなりません。

③労働条件について話し合いました。Aさんが労働基準監督署に公益通報してから、処遇改善手当が不払いになっている事や、勤務シフトに入る回数を大幅に減らされ、労働者の同意を得ない一方的な不利益変更が行われているので、減らされた分の賃金の補填を要求しました。また、次回団体交渉時に、報復的措置としての不利益変更についての説明をして頂く事を要望しました。

④冬季ボーナスの支給について話し合いました。会社側は、次回団体交渉時までに返答すると約束してくれました。

⑤時効失効分の未払い賃金が推定1000万円以上あり、会社側の落ち度がかなり多く認められる為、時効失効分未払い賃金相当の和解金を支払ってほしいという事を新任代理人弁護士へ再度伝達しました。(この和解金の提案は前任の会社側代理人弁護士が約束していたもので、植野社長はそれを新任代理人弁護士へ伝達していませんでしたので、その事について再度説明しました。)

⑥Aさんの今後の労働条件について話し合いました。

⑦未払い賃金額の合意から数ヶ月経過しても一向に支払いが無い為、半額の600万円でも良いのでとりあえず支払って頂くように要望しました。

○労働基準監督署が確認したオフィストゥーワンの労働法違反は以下になります

(1)労働基準法第37条違反
法定時間外労働賃金及び法定深夜割増賃金の不払い。法定時間外割増賃金は極一部のみ、法定深夜割増賃金は全く支払われていませんでした。未払いの金額は時効未到達分だけでも約1200万円あり、時効分を含めると倍近くの金額になると考えています。

(2)労働基準法第34条違反
法定休憩時間を全く与えていなかった。法定休憩時間を全く与えずにいたのにもかかわらず、書類上は5時間休憩を取らせた事にしていました。

(3)労働基準法第32条違反
36協定を提出していない状態で、過労死ラインを大幅に超えた長時間の時間外労働に従事させていました。(ここでいう過労死ラインとは、月に80時間を超える時間外労働が2〜6ヶ月続く状態を指します)

(4)労働基準法第106条違反
就業規則が周知されておらず、どこにあるのか分からない状態でした。

(5)安全衛生法第66条違反
法定健康診断の未実施。Aさんは入社から8年間、健康診断さえ一度も受けさせて貰えませんでした。(先日、ようやく初めての健康診断が実施されました。)

(6)労働基準法第35条違反
過労死ラインをゆうに超えて働かせていたのに、月に4日の法定休日さえ与えない月が度々あった事が確認されました。

○次回の団体交渉日程と参加者募集のお知らせ

次回のオフィストゥーワンとの団体交渉は

来年2024年1月18日(木)、16:00〜 18:00

の予定です。参加をご希望の方はユニオンにご連絡ください。オンラインでのご参加も大歓迎です。

介護施設の運営には多額の税金・公金が投入されていますので、労働者の権利侵害、不正や違法行為等を許してはいけないと私達は考えます。次回の団体交渉では、より細かな点を話し合い、問題解決に向けて取り組んでいきますので、皆様のご協力を宜しくお願い致します。また、介護業界での労使問題でお悩みの方がおられましたら、当ユニオンまでご連絡ください。

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