セブンリッチの司法書士部門が代行している「相続登記」とは?
2024年4月1日から、相続登記が義務化されます。
相続登記とは、相続人が「いつ、誰が、どんな不動産を取得したのか」という情報を法務局に提出し、不動産の名義を変更する手続きです。もし現在、相続登記されていない不動産(土地・建物)がある場合、義務化後は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料(制裁金の一種)が科されることがあります。
相続登記って難しそう、時間や手間がかかるくらいなら過料の額は微々たるものだ、そう思ってしまう方は多いかもしれません。ですが登記を怠ると、不動産がご自身の財産として認められず、売りたいときに売れない、ローンを組む際に担保として扱えないなどの大きな不利益が発生してしまいます。
相続や商業登記についてさまざまなサポートを行っているのが、SEVENRICH Accounting(以下、SRA)の司法書士部門です。SRAには登記を代行できる司法書士や、経験豊富なスタッフが在籍しています。
今回のnoteでは、どんなときにSRAの司法書士部門を頼りにしていただきたいのか、ご紹介します。
SRAの司法書士部門とは?
SRAには会計税務・融資・経理・労務・人事などさまざまな専門家が在籍しており、部門ごとにクライアントへ価値提供を行っています。その中のひとつに司法書士部門があります。
一般的に、司法書士が在籍している事務所は独立していることが多く、会計事務所とは業務提携をしているケースがほとんどです。一方SRAの場合は、クライアントのあらゆる悩みを自社で解決するために、司法書士を含めバックオフィスの専門家同士が密に連携しています。
司法書士部門の主な仕事は、法務局に申請する登記手続きを代理して行うことです。
たとえば、
などの場合に登記が必要になるため、そのサポートをSRAの司法書士部門が受け付けています。
ここからは多くの方にとって身近な問題になりやすい「相続登記」を中心に、司法書士部門の仕事についてご紹介します。
登記申請を始め、遺言書作成、遺産分割協議書作成、遺産整理等、相続に関する手続き全般をニーズに応じてサポート
たとえばSRAでは、遺言書作成や生前贈与のサポートを行っています。誰にどれくらいの資産を分配するのか、最も優先されるのはご本人の意思です。後に親族同士で争いが起こらないよう、事前に準備できることは可能な限りSRAでサポートしています。
もし、不動産などの資産をお持ちの方が亡くなってしまった場合、相続人である配偶者や子は次のような手順を踏まなければ、相続登記を完了できません。
①〜⑥まで実施して初めて、不動産の所有権が相続人に移ります。しかし、これらのすべてのステップを所有者が亡くなった後に相続人だけで行うのは容易ではありません。
実際に日本では、現在約20.1%の土地(九州地方ほどの面積)が持ち主不明とされています。これまでは登記が義務ではなかったことに加え、手続きの煩雑さなどもその要因のひとつと考えられています。
不動産の所有権をうやむやにしないためにも、SRAの司法書士部門では相続人のニーズに応じて、①〜⑥のすべての段階でサポートしています。
たとえば登記に必要な書類は、亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票の写しなど多岐にわたります。これらの書類収集や申請の手間を省くために、司法書士部門を頼っていただく方が多くいらっしゃいます。
また、相続登記完了後の相続税の申告についても、SRAでは社内の会計税務チームを紹介できます。登記業務だけに留まらず、遺言書作成、預金口座の名義変更等遺産承継手続き、相続税の申告など、さまざまな悩みを解決できるのがSRAの特徴です。
相続登記は自力でも可能。ではなぜ専門家に頼った方が良いのか?
相続登記というのはお時間に余裕がある方であれば、ご自身で完了させることも可能です。しかし自力で登記しようとした方でも、途中で断念し専門家に相談される方、そもそも相続登記自体を諦めてしまう方などがいます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)に子がいない場合、相続人に該当する人が広がるため相続登記の難易度が上がってしまいます。
基本的に相続登記というのは、相続人に該当するすべての人の了承を書面上で得なければ、進めることができません。そのため相続人を完璧に洗い出し、10ヵ所以上の役所に行って全相続人の戸籍謄本を集めなければならないケースもあります。さらに全相続人との利益調整、遺産分割協議書の作成、それに対する全相続人のサインと実印の押印など、いくつもの難所が待っています。
そのほかにも、このようなケースで相続登記を諦めてしまう場合があります。
「このような手間が待っているなら、相続登記をやらなくても良い」「後々必要になってから登記しよう」。そう思ってしまうかもしれませんが、相続登記を後回しにするメリットは皆無です。たとえば不動産を売りたいと考えたときに、相続登記を完了させ自分の所有物として証明できないと、スムーズに取引できないというデメリットがあります。
相続登記を放置した結果、「相続人のひとりが認知症になって意思疎通ができない」「相続人のひとりが亡くなり、手続きが複雑化した」など、相続開始時と状況が変わることで、より相続登記が困難になる恐れもあります。
上記のようなリスク、相続登記に関わる手間・時間などのお悩みをすべて解決するのが、SRAの司法書士部門です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、それ以降3年以内に登記しなければ10万円以下の過料が科されることからも、速やかに相続登記を完了させることをおすすめしています。
セブンリッチ司法書士部門のメンバーから
セブンリッチの司法書士部門では、相続や商業登記全般のご相談を受け付けています。会社設立や、不動産の取得、相続の際にはお問い合わせください。
また、司法書士をサポートしていただける方も募集しています。ご興味がありましたら、こちらからお問い合わせください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?