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共有名義で新築した際の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を最大に受ける方法 国税庁、税理士に相談済み

こんにちは!
本日の記事は共有名義での住宅ローン控除についてです。
タイトルの通り国税庁や税理士の見解も聴取した上での記載なので、確かな情報です。安心して読んでいただければと思います!

読者の皆様に住宅ローン控除を最大限に活用してもらいたいと思い、我が家の失敗から得たこと、どうすればよかったのか?など詳細に書いてます。


・我が家の失敗したエピソード 

令和5年の5月に住宅を建築しました。
我が家は一括で購入できるようなお金もなく、もちろん住宅ローンを35年で組みました。
変動金利でがん団体信用生命保険付帯の0.45%なので、なかなか低金利で借りることができたと思います。
そして、頭金を少し入れることにしました。
資金は妻の祖父から「住宅取得資金贈与の特例」を活用させていただき贈与を受けた資金で賄ってます。(妻は祖父の養子縁組)
そのため、特例を活用するには住宅の建物登記に妻の名前を入れないといけないとのことを司法書士の方から言われたので、私が10分の7、妻が10分の3という割合で名前を入れてもらいました。
その割合は出したお金分に対する割合です。
そして、私は住宅ローンをとある銀行で組んだのですが、ここで我が家は大きな失敗をしました。
それは、後の確定申告の際に分かったのですが、100%住宅ローン控除を受けるには、私が単体で住宅ローンを組んではいけなかったのです。



・そもそも住宅ローン控除とは?

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