ニュルンベルク契約書開示控訴審開廷

東京地裁で、宙ぶらりんなままの法的な結論で終わっていたニュルンベルク控訴審が開廷。
そのレポートです。

まずは、控訴のために募集していた論文はおよそ80あまりになり、それらをすべて証拠として法廷に提出しました。

自分で探したのもありますが、論文の募集に答えて下さった方にここでお礼です。
マルスさん他、論文提出に参加してくれた方ありがとうございました。


控訴審は、第二回口頭弁論もあることになったので引き続き12月1日ぐらいまで募集してます。

 さて、今回の控訴審では東京地裁の論点、「P社の利益を守るため」と「厚労省の適正な業務」の二点での判断ポイントで「P社の利益を守るため」の判断をしないで逃げるという、神業的なイカサマ判決を東京地裁で行ったことに対して「ゴミ判決(要旨)」という主張がされています。
P社のワクチンが感染予防効果がなく、多数の死者・重篤者を出していることで東京地裁では「P社の利益を守るため」不開示の正当性の判断をすることを避けたようですが、控訴審ではそこを引き出せるかが争点です。

 さらに、憲法85条において、契約は多年度にわたる場合は、国会の議決を経なけれなばらないという原則が、昔の憲法の教科書にあり、それが守られていないという主張がされています。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA062NM0W2A600C2000000/

 直接は関係ないですが、予備費も憲法87条で事後に国会の議決を経なければならないとされていて、それを20年くらい守っていない状態が続いていて実はこの国は、政治家が国庫の税金を許可なく使っている税金ドロボーの「横領」が長い間続いている状態です。
 コロナの10兆円以上の消えたお金も、予備費なので国会の議決を経なければいけないはずなのに国会の議決を経ていない横領です。

「憲法第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」

「官公所における経費の支出については、予算の厳格な制約があり、予算上支出を認められていない費目に公金を支出することは、公金を予算・法令による厳格な拘束からはなれて、その公務員が自由に処分しうる状態に置き、支出したことになり、横領行為としての外観が備わる。」(川端博「刑法各論概要」成文堂 平成7年11月10日刊行、P.210)

刑法判例 「大判昭和 10年 10 月 24 日 刑集14 巻 1061 頁」抜粋
予算の計上ないものを支出しても、後に議会の(村会)の承認を経れば犯罪は成立しない。
→議会の承認を経ていない予算は刑法上横領になるということが、刑法の判例としてあってそれは今でも有効です。
予備費の国会の議決を経てないこと、P社契約書が国会の議決を経ていないことは、ダイレクトに横領の犯罪を構成しますが、腐敗司法は見逃しているようです。
それを、今回はニュルンベルクにおいて契約が無効の根拠として主張していくことになります。

(上記リンク、議会の議決を経ていない予算執行は横領という判例)
ここまでふまえて、今日の意見陳述を紹介します。



意見陳述  東京高裁令和5年10月24日

ファイザーワクチン供給契約は予防接種法29条により国会の議決なく締結されてた憲法85条違反の契約である。
 刑事判例により議会の議決を経ない契約は違法であり日本政府には横領罪が成立する。
 予防接種法29条により、ファイザーとの免責契約が結ばれているが、これはファイザーによる補償を免責し、ワクチンの安全性がないことを隠蔽して日本政府がすべての補償をすることになるのであり、憲法85条に反し違憲である。
 心筋炎について厚労省は副反応審議会で心筋炎は軽いと虚偽の資料を提出したが、14歳のワクチン死亡におけるワクチン担当大臣への報告において厚労省内部文書は「心筋炎は致死性である」ことが書かれている。
 この事実は厚労省が、心筋炎の症状を隠して国民が危険性を知らないまま殺されたことになり、殺人罪を構成する。
 ファイザーは感染予防効果があることを最初から調査していなかったのであり、ファイザーCEOブーラ氏が旧ツイッター上で感染予防効果は100%と過度にワクチンの効果をあおることなどにより世界中の供給のひっ迫を起こしていたことは、重大な詐害行為であり、世界中で断罪されている。
 南アフリカでのファイザー契約書開示は、ファイザーワクチンに長期的安全性がない条項があり、このことを知っている世界中の政府が市民を騙し、死者・重篤者を出した世界的虐殺が起こった事を明らかにした。
 世界中で見捨てられた感染予防効果がないワクチンを日本はウイルスの蔓延予防のため購入し続けているが購入の目的を満たさないので違法である。
 ファイザーと日本政府はmRNAワクチンとしているが正しくはmodRNAであり、安全性において重大な虚偽表示を行っている。
 ファイザーは治験不正を行いさらには治験用のプロセス1でない、データがないプロセス2の製剤を使用していることが問題視されている。
 原判決は「史上最大の薬害」でないとすることで重大な違法を行っている。
 だが、現実を的確に表すなら確かにこれは、「史上最大の薬害」以上の残虐でもっと恐ろしいものである。
 ワクチンという愚かな幻想に浸るか、それとも法という正義に従うか、すべての予断と幻想を排除し、厳正な法的審理が行われなければならない。
 


心筋炎が致死性であることが厚労省内部文書より明らかになったことは殺人罪の成立も可能になります。

(とある1983、厚労省情報開示により開示)


契約の憲法85条の契約が国会の議決を経ていないことの違法について言えるのは、日本の国会の議決を経る予算は、国会の議決を経るという憲法規律を破り続けたことが、P社の違法契約の根底にあるという事です。
この国の売国はもう何年も前から始まっていたようです。


これらの見解に対して、国側は「独自の見解」として一切の反論を拒否してきましたが、「法律の見解は独自であるかどうかではなく、正当であるかどうかであるのでいい加減な反論をしたことでこちらの見解をすべて受け入れるのでいいと解釈するしかなくなりますよ?」と主張したら、裁判長は「時間がなかっただけですよね?(二コリ)、次回きちんと反論してください」
というお茶を濁す流れで、この主張で法的な議論は進むようです。(国側ははぐらかしてくるでしょうけど)


こういう流れで法的な争いになったことで、今まで法廷で議論されたことがなかったと思われる、財務規律の憲法的評価という性格を契約書開示訴訟は帯びてきそうです。
もちろん医学論文提出で有効性・安全性の問題も主張されていますが。そもそも税金ドロボーなのではないのか?という議論はよく問題になっています。そちらの方向性にも法的な争いの火の粉が回った感じです。

予防接種法と憲法85条におけるP社契約の違法性については下記を参照です。


以上、控訴審の始まりについてのリポートですが、世界的にP社とmRNAワクチンの信用ががた落ちなので、裁判の進行に合わせて、P社の崩壊がどこまで進むかも今後を左右すると思われます。


提出する医学論文は12月頭まで募集しているので、宛てツイート等でお願いします。
最初のころに比べれば、流れは変わってきたようです。

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