超訳南アフリカP社契約とDNA混入の違法性の試論

①南アフリカ契約開示
 南アフリカの契約書開示が行われてからしばらく経ちました。いくつかのレヴュー(分析)がありますが、この契約のやばさにはたどり着けていないようです。
 表面的に書かれている文言をシュールに読む超訳を試みないと、その主権侵害及びニュルンベルク違犯は見えてこないのが、こちらの独自の調査で見えてきました。
 今回は、超訳の行きつく試論として、その違法の法的評価を試みてみます。表面的な文言ではない読みなので、あくまで試論という事になりますが。試論としては、刑法上遺伝子侵害が認められていない現状が大きな問題を生んでいるという方向性になりそうです。(この論考は実効的な法律の先にいるので現実的な法的な実効性に関しては今後の法的な成熟が必要です。)

まずはP社南アフリカ契約の読解をした鹿先生の動画を

価格とかが主で、その法的責任の解釈は行っていないようです。
以下にさらに解釈を先へ進めることを試みます


②リンク

①南アフリカ契約リンク
 

https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-1_Redacted.pdf

②契約の補足

https://healthjusticeinitiative.org.za/wp-content/uploads/2023/09/OCRPfizer-3_no-sign.pdf

以上のリンクから、契約の免責というところを超訳してみます。


③契約書の条項(上記リンクより抜粋)

①「 Government acknowledges that its indemnification obligations under this Agreement are (1) expressly in addition to, and not limited by, any Privileges and Immunities, and (2) do not waive or relinquish Indemnitees' rights to any Privileges and Immunities.」(上記②の契約補足より、ここより下記のものは①契約リンクの条項)
「政府は、本契約に基づく補償義務が、(1) 特権および免責に明示的に追加されるものであり、特権および免責によって制限されるものではないこと、(2) 政府の補償がファイザーの特権および免責の権利を放棄または破棄するものではないことを認める。」
→「ファイザーの特権と免責として、政府がワクチンに対してした保証は、ファイザーの責任に基づいてなされたものでないとされる。つまり、政府が補償してもファイザーが法的に惡であると評価されるわけではない。」
(超訳)「いくら死んで、被害救済してもファイザーは悪くないとする。」(現行日本の被害者救済制度と同じ運用)

②「Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold
harmless Pfizer, BioNTech, each of their Affiliates, contractors, sub-contractors, licensors, licensees, sub-licensees, distributors, contract manufacturers, services providers, clinical
trial researchers」
→「購入者(政府)は、本契約により、ファイザー、バイオエヌテック、その各関連会社、請負業者、下請業者、ライセンサー、ライセンサー、およびその関連会社を補償し、擁護し、損害を与えないことに同意する。」
(超訳)「すべては政府が責任を負う」

③「Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold
harmless Pfizer, BioNTech, each of their Affiliates,,,,,from whether sounding in contract, tort (delict), intellectual property, or any other theory, and whether legal, statutory, equitable or otherwise by any natural or legal person (collectively, "Losses") caused by, arising out of, relating to, or resulting from the Vaccine」(抜粋)
→「購入者(政府)は、本契約により、ファイザー、バイオエヌテック、を、契約上、不法行為上のあらゆる責任から守る」(要訳)
→(超訳)「あらゆる理由で訴訟が起こることは許容するが政府が処理する」

④「maintain a no-fault compensation fund sufficient to undertake」→「無過失保障制度を作る」
→(超訳)「政府が保証してもファイザー及び政府に責任があるわけでないとする」

⑤「Waiver of Sovereign Immunity. Purchaser, on behalf of itself and the Republic of South Africa, expressly and irrevocably waives any right of immunity which either it or its assets
may have or acquire in the future」→「主権免責の放棄。購入者は、購入者自身および南アフリカ共和国を代表して、明示的かつ取消不能な形で、購入者またはその資産のいずれかが免責される権利を放棄する。」
→(超訳)「契約で国は乗っ取られます」

⑥「Confidential Information with at least the same degree of care as it holds its own confidential or proprietary information of like kind, which shall be no less than a reasonable degree of care」→「ファイザーとの契約は会社の機密ではなく、自国の機密と同じように扱います。」
→(超訳)「契約ですでに国は乗っ取られています。ファイザーの機密を国家機密に強制的に指定しますという事」


④契約のまとめ
P社に対して補償を求めること及び、P社の責任を問うことはできない。というようになるようです。


⑤DNA混入問題と刑法

 製造物責任は、当然あるとしてここでは扱わずに、仮にDNAが混入して勝手に改変されていた場合、上記補償契約でどうなるのかを試論として述べてみます。
 賛否両輪がありますが、仮にDNA混入があり、人のDNAが変えられた場合、違法なのかどうかと言えば、刑法上遺伝子改変を罪に問う法律は直接的にはないです。(リンクより)
 http://hokuga.hgu.jp/dspace/bitstream/123456789/1697/1/KANMOTO.pdf

まさか、勝手に遺伝子を書き換えられるなんてことが行われるとは法システムも考えていなかったようです。
 もちろん、毒チンを打たれて、体感できる異常が出た場合には傷害などの違法が発生するでしょうが、仮にDNA改変が起きていて、体調に異常がない場合、刑法上の傷害あるいは殺人未遂を問えるのかと言えば、遺伝子の改変の刑法上の位置づけがあいまいなため、ダイレクトに犯罪が成立するかどうかは法的な解釈が必要になります。
 こういうグレーゾーンを利用して今回の毒チンも実施されていると思われます。
 民事の損害賠償での違法の法的構成の仕方は権利構成で自己決定権を前に出せば、違法性を認定できる可能性はあるでしょうが、刑法上の犯罪の成立は、議論の渦中にあり、成立は解釈と罪刑法定主義(行為の前に犯罪として規定されていないと事後的処罰になり許されないこと)により成立の幅は狭くなりそうです。
 


⑥DNA混入問題と契約上の補償

 仮に毒チンDNA混入問題で、異常を感じられなくても、DNAが変えられている場合、契約における補償がどうなるのか?という問題が発生します。
 上記契約の条項が世界的に使われているとしたら、日本でもこの条項であることになり、契約に基づいた補償の権利は①「ファイザーの免責は訴訟の権利まで奪うものではないこと」、②「あらゆる理由で訴訟が起こることは否定されていない」とされていることにより、体調に異常がなくてもDNAの改変が行われていた場合、訴訟は提起できることになりそうです。
 この場合、訴訟が起こる射程範囲は、すべての毒チン接種者に広がることが想定されます。
 これはやばいwwすべての接種者が損害を求めてきたら、会社も終了です。ww(この場合、そもそも製品そのものが欠陥で国家との免責が有効か疑問です)
 そこで、DNA問題をどうにかしなくてはいけません。被害者の定義を、毒チンを接種して健康を害したものにする必要があります。
 
被害者と呼ばれるものを健康に影響があるものに限定することにより、法的なリスクが広がるのを避けることができるようになります。

 例えばこの投稿

 毒チンの問題を「被害者vS権力の横暴」に落とし込むことにより、すべての人間が遺伝子にダメージを受けているかもしれない違法から目を背ける結果になっています。
 毒チンの真のヤバさがどこにあるかわかる通な理解者なら、これは問題からそらされていると感じることになるはずです。
 健康被害者救済はもちろん遺伝被害者はすべての人に起こるわけで、それをどうすればいいのかが真の問題として毒チンには付きまといます。


⑦ニュルンベルク
 
以上、いろいろ試論を書いてきましたが、勝手に遺伝子を書き換えられる法的事例は今までないと思われるので、法的に未曽有の危険な状態です。
 ニュルンベルク綱領での人体実験の禁止からの人道に対する罪での厳粛な処罰が起こるべきですが、国際刑事法で定められていても実際には起動しにくいです。
 まずは、刑法での傷害罪の成立が起こり得るのか?というところだと思います。


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