40点を目指す講義NO.25 国土利用計画法の事後届出制
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1.事後届出制の内容
一定の面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、原則として、権利取得者(例えば、買主など)は、契約を締結した日から2週間以内に、一定の事項(土地の利用目的、取引価格など)を窓口である市町村長を経由して都道府県知事(政令指定都市ではその長)宛てに届け出なければなりません(国土利用計画法第23条)。
この届出の目的は、当該届出の内容が、その地域内の土地利用の方針にきちんとマッチしているかを