令和6年2月21日衆議院内閣委員会 緒方 林太郎(おがた りんたろう)・無所属(有志の会)



次に岡田凛太郎君

最後20分よろしくお願いいたします

まずここまでの所信について思ったことを一言言わせていただきたいんですが、この内閣委員会は決して第二予算委員会ではないということでありまして内閣官房内閣府にはそれぞれ所掌があるということですのでその点ちょっと気になったので一言述べさせていただきます

それでは加藤大臣に質問させていただきたいと思います
まず障害者施策担当省としてお願いをいたします
最初手話言語法についてお伺いいたします手話への理解促進さらには使用 に関する取組なんですけれども手話というのは障害者基本法において言語であるということはこれは もう明確になっているわけでありますがこういった取組は今年四月一日 から施行される障害者差別解消法において義務化される合理的配慮 が尽くされればそれで十分だというふうにお考えになりますか加藤大臣


加藤大臣

お答えを申し上げます
今御質問の中に手話について手話は言語だというお話がありました

が障害者基本法におきまして第3条第3号におきまして手話についておいて言語括弧手話を含むと規定されておりここでいう言語には確かに手話が含まれているものと承知をしておりますその上で今御質問をいただきました

聴覚障害者に対して社会的合理的配慮を尽くせば十分なのかというご質問ですが今年4月1日に施行されます改正障害者差別解消法により行政機関等に加え事業者に対しましても合理的配慮の提供が義務化をされます

こうした中で聴覚障害者からの希望等を踏まえ過重な負担がない 範囲で事業者等が手話や質談で対応するその場に手話ができる スタッフがいない場合には他店舗の手話ができるスタッフがテレビ 電話で対応するなど聴覚障害者の社会的な障壁を除去するための取組を適切に実施していくことが求められます

このため政府としましては事業者への説明会を開催すると改正法への理解促進を図るための取組を進めているところでございます

今後とも国と地方公共団体が連携協力して事業者への合理的配慮の提供の義務化を含む改正法を円滑に施行することにより障害者の社会的障壁の除去が推進されるよう政府としてしっかりと取り組みを進めてまいります

小片君
私の問いはそれで十分ですかというふうに聞いております大臣

加藤大臣
まずは今年四月一日に新たに施行される改正障害者差別解消法によって 事業者にして 合理的配慮の提供が義務化されますのでこのルールに基づいて しっかりと運用をなされるように取組を進めていくということが 大事かというふうに捉えておりまして現段階で十分かどうかは 施行をしっかり進めていくという状況の中で見極めてまいりたいとこのように考えております

小畑君
手話言語法を求める意見書が全自治体の議会で採択をされています
そして我が福岡県の県議会も含めて手話言語条例を制定する自治体もかなり増えてきています。
ベストプラクティスを結集して法として手話言語法を制定すべきだと思いますが大臣いかがですか

加藤大臣
お答え申し上げます
共生社会の実現に向けて障害のある方が社会を構成する一員として社会経済文化その他あらゆる分野の活動に参加するために必要とする情報を取得利用することや円滑に意思疎通を図ることができるよう障害のある方による情報の取得利用意思疎通に係る施策を総合的に推進することは大変重要であると考えております。

令和5年3月に閣議決定した第5次障害者基本計画におきましては 障害者が手話を含めてさまざまな意思疎通支援を選択でき情報への アクセスやコミュニケーションを円滑に行えるよう情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実を掲げ意思疎通に関するさまざまな施策についても盛り込み充実をさせていくこととしております。

例えば手話に関して言えば手話通訳を担う人材の派遣育成確保そして電話リレーサービス字幕放送解説放送手話放送等の一層の普及政権放送への手話通訳の付与等の 施策を盛り込んでいるところでございます。今後とも政府全体で障害者基本計画 に基づく施策を着実に実施するとともに本年4月に改正障害者差別解消法が施行されることから、合理的配慮の必要性が社会全体でより一層認識されるよう改正法の周知徹底をも図ってまいります。

岡田君
これで最後の問いにいたしますが
そういった取組を法律に高める必要は現時点ではないというふうに判断しているということですか大臣

加藤大臣
お答えを申し上げます先ほど申し上げたとおり令和5年3月に閣議決定をした第5次障害者基本計画におきましては障害者が手話を含めてさまざまな意思疎通手段を選択でき情報へのアクセスやコミュニケーション を円滑に行えるよう情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 を掲げ意思疎通に関するさまざまな施策についても盛り込み充実を させていくこととしております

今後とも政府全体で障害者基本 計画に基づく施策を着実に実施するとともに合理的配慮の必要性が社会全体で一層認識されるよう改正法の周知徹底を図ってまいります

岡田君
ありがとうございました内閣府の事務方に一言答弁書は短くお願いいたします

続きまして所得税法第56条と女性活躍の関係についてお伺い したいと思います
まず所得税法第五十六条について 政府参考人から答弁を求めたいと思います


大務省中村審議官
お答えいたします所得税法第五十六条におきましては 親族間の恣意的な所得分割の利 租税回避を防止するため所得税の計算上家族事業者への給与支払い は必要経費に算入しないというルールを定めたもとになっております

その上で青色申告書につきましてはよろしいでしょうか 二点だけ青色申告者につきましては57条において青色申告者は聴簿等で確認ができることから実学での経費参入を認めているところでございます

他方青色申告していない事業主これは白色申告者でございますけれどもこれは資産の状況等まで記録することが求められていないということからその 確認が困難ということでございまして実額による経費参入そのものは 認めておりませんが一方で実際の給与支払いの有無にかかわらず 定額の控除を認めるといった配慮を行っているところでございます

岡田君
これつまり少し難しかったですが
族で事業をやっておられる方で例えばお父さんがトップで家族が働いている分については経費として参入しないという規定なんですね今審議官から御説明あったとおり青色申告すれば家族の経費については控除されるということなんですが

それ以前の問題として
この法の規定は私この言葉で大嫌いなんですけど あえて理解を促進するために使いますが、内助の法はただだという前提 があるのではないかということをどうしても気にしてしまうん ですね

女性活躍の衝撃になっているのではないかと思いますが男女共同参画省いかがお考えですか

加藤大臣お答えを申し上げます
所得税法第56条の親族間の恣意的な所得の分割による租税回避を防止する観点には一定の合理性があると認識をしておりますが、個人事業主において配偶者が労働に従事している場合について実際に従事している場合についてその役割に鑑み事業所得等の適切な振興に向けた取組をこれを進めながら税制の各種制度の在り方を丁寧に検討していくということは重要であると考えております


和田君
これは本当に嫌いな言葉ということを前提に述べさせていただくとこれは古い仕組みだと思うんですね

恐らく家府庁制度を前提とした 家社会が恐らくこの法律の規定のベースのところにあると思うんですね

そういう意味でいろいろ財務省も配慮して青色申告であれば控除するよとか 白色でも定額であればとかいろいろなことをやっていただ いているんですが、これは大臣内閣府の特命担当省ということで総合 調整を担当しておられるということなので、税制として脱税を防ぐという 意味があるというのはそれは私もわかりますわかるんですけれども

逆に男女共同参画担当省の観点からぜひやっていただきたいと思うのと、あともう1つ大臣にお伺いしたいんですが先ほど私は家府庁制度を基礎とする家社会が基礎にあるんじゃないかと思いました。

こういったことについて大臣はいかがお考えですか加藤大臣

加藤大臣
私自身は女性の活躍は推進をする立場でもちろんございますし女性が労働に力としてそこに貢献をしているのであればそのことをしっかりと評価をしていくということはとても重要だというふうに考えてございます。
その上で租税回避ということを防止する観点がいまだに必要性があるという状況がもし社会にまだ残っているとすればそれについての対応ももちろん必要で大事なところは女性の活躍をしっかり評価する観点を社会の前提にしっかり根付かせていくということ、そしてその社会の変遷にちゃんと沿って制度を変えていくといいますかバージョンアップさせていくことを常に念頭に置いていくのは政治家の大事な役目だとこのようには考えてございます。

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