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【体験談】子の監護者指定を勝ち取るために~準備編~

2歳の娘が妻に実子誘拐をされてから、早3か月。。。

娘の3歳の誕生日を祝えず、クリスマスも祝えずと死にたくなるような辛い日々を過ごしています。

妻と子供が住んでいる場所が分からないため、郵便局の転居サービスを活用し、クリスマスプレゼントを贈ってみました。

パパは娘のこと死ぬほど愛しているからね!!
妻から取り返すまで待っててね!!

現在、子の監護者指定、子の保全処分、子の引き渡しを弁護士さん通じて申し立てして、2024年1月に1回目を予定しています。

そこで、子の監護者指定に向けて自身の整理を含めて、まとめていきたいと思います。

子の監護者指定とは?

以下に裁判所のホームページの文章を貼りたいと思います。

 離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で,どちらが子どもを監護するかを決めたい場合には,父と母の協議により子の監護者を定めることができます。

 例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。

 子どもの監護者を定めるための協議が調わないとき,又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,子の監護者の指定調停事件として申し立てます。

 監護者の指定は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への監護者の指定を希望する事情や親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

裁判所ホームページより

今回は、連れ去り別居をされて、子供を取り返すために「監護者指定」をします。監護者指定を獲得すれば、離婚時の親権にも大きく影響するとのこと
で、親権争いの前哨戦というイメージで考えるのがいいかと思います。

監護者指定を勝ち取るためには

自分が調べていく中で、どのように戦略を練っていくべきか、ある程度明確になってきたので、以下に紹介します。
まず、監護者指定を勝ち取るためには、子の利益を考えた監護権者の「判断要素×原理原則」の総合評価で相手方に勝つ必要があると考えられます。

判断要素は以下のように両親と子の観点でまず考えられるようです。

<親権者・監護権者の判断要素>

<親権者・監護権者の判断要素(子の利益)の内容>

 父・母の事情
ア 監護の意欲(子に対する愛情の度合い)
イ 監護に対する現在・将来の能力
親の年齢
親の心身の健康状態
時間的余裕
資産・収入などの経済力
実家の援助
ウ 生活環境
住宅事情
居住地域
学校関係
エ 奪取の違法性
オ 面接交渉への許容性


 子の事情
ア 子の年齢・性別
イ 子の意思 
審理の中で子の意見の陳述の聴取が行われることがある
ウ 子の心身の発育状況
エ 兄弟姉妹の関係
オ 環境の変化による影響の度合い
カ 親や親族との情緒的結びつき

みずほ中央法律事務所様より https://www.mc-law.jp/rikon/26789/

上記の項目を振り返りながらスコア化してみました。
厳しめに考えても、妻に劣る部分は少ないかなと感じています。

ア 監護の意欲;妻と同等△
(私の方が!!という想いはあるものの・・)
イ 監護に対する現在・将来の能力;妻より有利◎
(圧倒的に有利のはず)
ウ 生活環境;妻と同等△
(私の方が!!という想いはあるものの・・)
エ 奪取の違法性;妻より有利◎(実子誘拐で警察に未成年者略取罪で受理されていますもん)
オ 面接交渉への許容性;妻より有利◎
(実子誘拐されて一回も会えていないですもん)

ア 子の年齢・性別;妻と同等△
イ 子の意思;妻と同等△

ウ 子の心身の発育状況;妻と同等△
エ 兄弟姉妹の関係;妻と同等△
オ 環境の変化による影響の度合い;妻と同等△
カ 親や親族との情緒的結びつき;妻と同等△

今回、「監護に対する現在・将来の能力」、「奪取の違法性」、「面会交渉への許容性」の3点が訴求ポイントだと考えています。

監護に対する現在・将来の能力」;
親の年齢;あまり大差ありません
親の心身の健康状態;妻は精神疾患+身体疾患持ち!!
精神疾患;妻は情緒不安定なことが多く、私への暴力暴言の嵐(面前DV)、躾という名の暴力、躾以外での暴力、正社員としてまともに働けないメンタルと散々な状況です。
時間的余裕;時間的ゆとりの観点でも決して劣りません!!
私は在宅勤務でフレックス制度で有休も自由に使える正社員。妻は在宅勤務ではないパート勤務。子が熱を出しても対応できるし、夏休みなど長期休みであっても、フレックス制度を活用することで、早朝と夜に仕事を入れることで、日中子供と一緒にプールに行ったり、ランチを食べたりできる。また、リモート業務を活かし、沖縄やグアムなどで楽しい夏休みを送ることができる。
資産・収入などの経済力;圧勝でしょう!!
私は正社員、妻はパート、また妻は精神疾患を患ってからまともに仕事が継続できていない。そのうえ、妻はどうやら娘と二人暮らしをしているようで、パート代だけで賄うことは不可能に近い、養育費ありきで子育てをすることは、子供の体験格差(旅行、習い事)を享受してしまう。
実家の援助;お互い遠いが、妻は精神疾患持ちで私は有利!!

妻は身体精神ともに不安があったため、付き合っていた当初から私(夫)が家事全般(子が生まれてからは育児も)を行い、子の監護だけでなく、妻のサポートまで行っていました。そのような状況から将来の監護能力の不安を感じることを素直に伝えれば、十分説得力があるのではないかと考えます。

「奪取の違法性」;
連れ去り別居ですし、なんなら実子誘拐として未成年者略取罪疑いで、告訴状が受理されているので、十分説明できると考えます。

「面会交渉への許容性」;1回目の調停では、面会を拒否する理由の説明がなく、2か月経っても会わせそうとしない姿はとても許容性があるとは言い難いと考えます。

次に子の利益を考える際の原理原則を紹介します。

<子の利益の判断の4つの原則>

<子の利益の判断の4つの原則(枠組み・概要)>

あ 継続性の原則
実際にそれまでに子を監護してきた者を優先する,という原則である
現状維持を重視するものである
子供の友人関係を含めて,親の事情で子供の環境をできるだけ変えない方が望ましい,という考え方による

い 子の意思の尊重
子の意思(意見)は尊重される
ただし,子供の発言1つで結論が決まるわけではない
子供の発言がどの程度の深い意味を持つか,ということを判断した上で考慮される
実務では10歳程度以上の子であれば意見の聴取が行われる

う 兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹を一緒に育てる方が子供にとって望ましい,という考え方である
この原則については,継続性の原則と衝突することがよくある

え 母親(母性)優先の基準
特に子供の年齢が低い場合は,母親が育てることが望ましい,という考え方である
最近は男女平等の考え方が拡がっている
→以前ほどは重視されなくなってきている傾向がある

みずほ中央法律事務所様より https://www.mc-law.jp/rikon/26789/

こちらも上記の項目を振り返りながらスコア化してみました。
実子誘拐をされ、妻の監護者実績が積み上がっている現状から考えると、継続性の原則、母性優先の基準がネックになってきています。

あ 継続性の原則;妻が有利?×(だって連れ去られているから。。。)
い 子の意思の尊重;妻と同等△(私の方が!!という想いはあるものの・・)
う 兄弟姉妹不分離の原則;妻と同等△(一人っ子ですからね)
え 母親(母性)優先の基準;妻が有利×(これは勝てない。。。)

監護の継続性の原則を攻略するために


監護権が別居親として認められる確率は1~3%しかないらしく、「継続性の原則」が大きな課題であることは明白でした。
そこで、継続性の原則を攻略するために色々調べた結果、「主たる監護者でなかった者が現在監護するに至っている場合には、過去の監護に問題がなく、引取りの態勢が整っている限りは、子は原則として、主たる監護者へ引き渡す」といった流れにする必要があるようです。
その際の主張と訴求ポイントは以下のとおりです。

主張;子を主たる監護者に引き渡して欲しい
ポイント①(過去)これまで私(夫)がメインで子の監護をしていました!!
ポイント②(現在)今の連れ去りの監護状況は違法な監護状況から成り立っているため、妻の監護実績にカウントするのはおかしい!!子を引き渡せ!!

ポイント①(過去)これまで私(夫)がメインで子の監護をしていました。

育児(授乳、着替え、入浴、寝かしつけ、おむつ交換、食事の世話、歯磨きの練習など)、子の成長に不可欠な要素を夫婦のどちらが担っていたか、さらに、保育園・幼稚園の送迎、病院への付き添い、子と一緒に絵本読むなどの遊び相手になっていたか、しつけなどの育児にどれだけ関わっていたのかというところを説明する必要があるようです。

私は、LINEの履歴や仕事のスケジュール表を証拠に、一日の家事育児分担状況をまとめました。幸いにも、在宅勤務でフレックス勤務のため、子が生まれてからも家事育児は基本私がしていました。特に妻が仕事を始めた別居始まるまでの直近半年間では、LINEで子供を病院に連れて行ったり、ご飯の準備をしていたりとかなり証拠が充実していました。LINEで日々報告する習慣があって良かった~!!!

ポイント②(現在)今の連れ去りの監護状況は違法な監護状況から成り立っているため、妻の監護実績にカウントするのはおかしい!!


監護実績が長い、つまり今現在子の面倒をみている者が有利になる仕組みになっているようです。(どういうことよ、、連れ去っておいて)

しかしながら、子を連れ去った(別居を開始した)理由によって、連れ去りの事実が監護者として不適格となるようです。
例えば、子を一緒に連れて行く正当な理由がない場合には、非監護親に有利な認定がされることもあるようです。
一方で、配偶者のDVから逃れるために小さい子と一緒に別居を開始した場合などは、不利な判断がなされることはない傾向にあるらしいです。

今回、妻はなんて言ってくるのか分かりませんが、離婚理由にはDVは挙げておらず、おそらくモラハラ?あたりを言い訳がましくしてくるのではないかと考えられます。DVもモラハラも証拠もないうえ、計画的でかつ違法な連れ去りである事実はLINEの証拠や未成年者略取罪の告訴受理からも明白のため、現在の監護実績を継続することは好ましくないと主張できると考えられます。

まとめ

今回は子の監護者指定を父親が勝ち取るための自分なりの戦略をまとめてみました。
将来、子が被害者にならないように、妻が加害者にならないように、全力で監護者の指定を勝ち取る努力をしていきたいと考えます。

実子誘拐をされた父親、母親のみなさんの道しるべとして、また実子誘拐は犯罪であると世の中が認知してもらえるよう、訴えていきたいと思います。

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また、同じ体験をされた方で私の話をもっと詳細に聞きたいよ!!という方は以下のココナラサービス通じてご連絡をください。