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子供と会える日まで~子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分~

妻に2歳の娘を連れ去り別居&離婚調停&婚姻費用分担調停(別居時費用支払えというものらしいです)をされてから早、2か月。

ようやく、気持ちも前向きになり始めたため、記録を残すことにしました。

パパ頑張るから。。
例え、この戦いが負けてもこの記録を一生残すことで、パパは娘のために闘ったんだよと説明できように。。。

11月は娘の誕生日でした。私の両親とディズニーシーで祝う予定でした。

一緒に「ジャンボリーミッキー」のダンスの練習を一緒にしていた矢先、無下に奪われ、面会拒絶、20万を超える別居時費用を要求されている現在。
クリスマスも会えないことが確定、そして入園式も夢のまた夢。。。。

妻は、娘とディズニーシーに行くことを楽しみにしていた姿を、どのようにしていたのでしょうか。。。身勝手すぎる行動に、言葉が出ません。

11月に1回目の調停が終わり、一切の対話を拒否され、子供にすら会わせてくれない状況から、2回目の調停に合わせて、「子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分」を申立てしました。

「子の監護者指定・子の引渡し・審判前の保全処分」ってなんやねん!!
ということで、自身の整理と意気込みを込めて、記録を残します。

子の監護者指定・子の引渡しの審判申立て、併せて審判前の保全処分

相手に子を連れ去られたときの対応策として、子の監護者指定・子の引渡しの審判申立て、併せて審判前の保全処分という制度があるようです。(弁護士費用えらい高かった。。。。涙)

娘が連れ去られたら、すぐ取り返す手続きとして、上記の3点セットをしないと、取り返せる可能性が超絶低くなるようです。。。

子の監護者指定:離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で、親権者とは別に、どちらが子どもを監護するかを決める場合にやるものらしいです。

子の引渡しの審判申立て:子供受け渡せ!!そのままです。

審判前の保全処分:子の引き渡しの審判を待たずともすぐ、受け渡せ!!

今回は審判前の保全処分を認めて欲しいため、その条件を自分なりに調べてみました。(弁護士さんに相談しにくいんですよ。。。お金払っていても)

審判前の保全処分を認めてもらうためには?

①本案が認容される蓋然性(がいぜんせい)※があり、かつ②保全の必要性が認められる必要があるらしいです。
蓋然性(がいぜんせい);その事柄が実際に起こるか否か、真であるか否かの、確実性の度合。また、蓋然的であること。

①本案が認容される蓋然性
申立人が監護者としてふさわしいことであり、申立人や相手方の監護能力、現在の監護状況、子の意向等を検討して判断するらしいです。

→まぁ今回は、私が監護者として十分家政婦張りにやっていた証拠を出すのでいける可能性ありそうかなと。

②保全の必要性
1.相手方が現に子を監護することに至った経緯が有形力の行使を伴う協力的な奪取ないし、これに準じたものであり、監護開始の悪質性が顕著の場合
2.子に対する虐待や不適切養育が行われている場合
3.子が相手方による監護下で情緒不安定になっている場合等がある場合

今回、①は満たしていると思いますが、②は、向こうはこれまでしていましたが、しばらくは気を張っているのでボロは出なさそうなので難しいかもしれません。。。

しかし、弁護士さんから以下の資料をいただきました。

弁護士さんからの資料によると、

3歳程度の場合、主たる監護者でない親が、主たる監護者の承諾なく子の監護を開始し、その後、子を主たる監護者に会わせず、協議にも応じないような場合には、幼少の子が主たる監護者から引き離される状況が継続していること自体を「急迫の危険」とみて、保全の必要性を肯定してよいとかんがえる。 

離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点

あれ???
まさに今回の事例ではないか?!

あまりぬか喜びはできませんが、嬉しくなりました。

2024年1月良いスタートダッシュ調停を切れるか、期待したいところです。

子の連れ去り別居が、横行している中、私みたいな人の声が少しでも世の中で取り上げられるように。。。。

「子供の明るい未来」を願って「いいね」いただけると嬉しいです。

よろしくお願い申し上げます。