道路標識マニア

道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。 …

道路標識マニア

道路標識、道路標示、信号機、交通規制などについて、マニアックな視点から切り込みます。 お問い合わせは X (旧 Twitter) のダイレクトメッセージにて承ります。

最近の記事

  • 固定された記事

160種類以上もある!? 地方色豊かな "動物注意" 標識

同じ意味を表す標識でバリエーションが豊富な標識のひとつに「動物が飛び出すおそれあり」(いわゆる「動物注意」標識)がある。この記事では、動物の種類は約35種類、図柄のバリエーションまで含めると日本全国で160種類以上もあるといわれる動物注意標識の真相に迫る。 標準形(214の2) 「動物が飛び出すおそれあり」警戒標識は、動物が飛び出すおそれがあるため道路交通上注意の必要があると認められる地点の手前30mから200mまでの地点における左側の路端に設置される (出典: 道路標識、

  • 固定された記事

160種類以上もある!? 地方色豊かな "動物注意" 標識

    踏切を予告する道路標示 (愛知/岐阜)

    踏切を予告する道路標示 (愛知/岐阜)

    東京都に完全フラット型低コストLED信号機がない理由は?

    LED信号機は、2000年代前半から徐々に普及が進み、若干の世代交代が行われたのち、2024年現在では「完全フラット型」の低コストLED信号機と呼ばれる、灯器に庇 (ひさし・フード)がないタイプのものが、多くの道府県で導入が進んでいる。 一方、東京都では従来の電球式灯器をLEDに改造したものや、2000年代前半に登場した、短い庇がある薄型LED信号機のみが導入されており、完全フラット型の低コストLED信号機は皆無である。この理由についてこの記事では見てみよう。 東京都は他

    東京都に完全フラット型低コストLED信号機がない理由は?

    +3

    巨大な異形矢印警戒標識 (千葉・富津)

    巨大な異形矢印警戒標識 (千葉・富津)

    +2

    全国で約1,000枚のレア標識「徐行」を追え!

    徐行標識は日本全国で公道に常時設置されている場所は約1,000箇所、東京都で約150箇所しかない、比較的なレアな標識である。読者の中には、公道上では見たことがなく、スーパーマーケットや公共施設等の私有地の構内で見かけることのほうが多いという方も多いかもしれない。この記事では、徐行標識が設置されている場所やその傾向など、その特徴について振り返ってみる。 そもそも徐行とは?徐行というと、なんとなく「ゆっくり走る」とイメージするかもしれない。具体的に何キロくらいで走ればいいのかわ

    全国で約1,000枚のレア標識「徐行」を追え!

    +7

    路面電車専用の黄色い矢印灯器のある信号機 (東京、都電荒川線)

    路面電車専用の黄色い矢印灯器のある信号機 (東京、都電荒川線)

    +6

    大きさが不釣り合いの規制標識 (群馬)

    大きさが不釣り合いの規制標識 (群馬)

    岡山県独自の法定外道路標示「★合図」

    道路に書いてある "交通標識" である「道路標示」には、特定の都道府県にのみ存在するものがある。この記事では岡山県にしか存在しない道路標示について取り上げる。 岡山県にしかない道路標示!?岡山県には、マスカットグリーンで描かれた独自の道路標示が二種類がる。ひとつは通学路や歩行利用者の多い横断歩道について、通常よりも停止線を手前に描きつつ、マスカットグリーンの道路標示で警告するものである。 もうひとつはマスカットグリーンで「★合図」と書かれた道路標示である。 「★合図」マ

    岡山県独自の法定外道路標示「★合図」

    駐車禁止標識の3連ダンゴ (下関)

    駐車禁止標識の3連ダンゴ (下関)

    +2

    色合いがちょっと変わった規制予告標識 (東京都目黒区)

    色合いがちょっと変わった規制予告標識 (東京都目黒区)

    臨時の案内標識と本標識のコンボ (東京都台東区)

    臨時の案内標識と本標識のコンボ (東京都台東区)

    +2

    ターミナル駅前に残る40高中標識 (千葉県船橋市)

    ターミナル駅前に残る40高中標識 (千葉県船橋市)

    道路標識の設置者

    道路標識は、都道府県公安委員会や国土交通省,都道府県,市町村などの道路管理者が設置する。標識によっては、複数の組織・団体が設置できるものもある。この記事では標識ごとに設置者を見てみよう。 設置者の定義道路標識の設置者区分については、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(通称: 標識令)第四条で定義されている。 ただ、文章で書かれるとよくわからないので、以下ではこの文章をわかりやすく図表で表現する。 案内標識案内標識には、目的地・通過地の方向、距離や道路上の位置を

    道路標識の設置者