【発達障がい、精神障がいのある人】日中活動先・就労支援事業と特性・症状への配慮について。


 就労支援事業といっても、全ての福祉分野において特性・症状への配慮の調整が成されるわけではありません。
福祉等の支援機関・職員にも個々に得意不得意があるようなので、見極めが重要です。

今回は、支援機関等の印象を書いてみました。以下、参考程度に読んでいってください😊



実際に問い合わせてみて担当者から「障害や体調への配慮はありません/しません」との返答があった事業(私の地域の場合)

青少年の雇用の促進等に関する法律↬地域若者サポートステーション

困窮者自立支援制度↬就労準備事業、就労訓練事業


話し合い次第で配慮の調整ができるといわれている事業

障がい者雇用推進法↬障がい者雇用枠

☆あくまで健常の労働者と特徴の違いのある労働者が業務を遂行できるように、会社側としても仕事を続けてもらうために成される配慮であって、遠慮(ミスがあった際に障がい者だから叱られないということ)はないし、援助付きの就労ではない。

障がい者雇用枠の求人を紹介する事業
厚生労働省設置法、職業安定法等↬ハローワーク


発達障がいのある人への専門機関といわれていますが、実際は地域や担当者によってまちまち。↶
発達障害者支援法↬発達障害者支援センター
社会参加や就労に関する相談受付・情報提供・他機関への紹介等の支援、関係機関との連携等はしてもらえるが、就労の場の提供等の機能を担っている支援センターは少ない。


見学へ行き、体調に合わせて働くことができると感じた事業
障がい者総合支援法↬就労継続支援事業


体調への理解・配慮が成されていることの多い日中活動先

精神保健福祉制度等↬精神科デイケア



以上です!また時間のできたときに書いてみますね

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