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相続した家屋と土地の売却は確定申告に繋がる

今日は好天に恵まれ、気温も高くなりました。妻が娘と近くの公園まで散歩に行ったのですが、桜の花はほとんど散って、八重桜が見頃だったそうです。春も過ぎ、近々初夏に変わってゆきますね。

さて、……。

母が亡くなり、住む者が誰もいなくなった実家を売却したことは既にお伝えした。

土地・家屋は他の預貯金や家財等も含めて相続財産となる。結局、今回は相続税を支払うほどの額にはならなかった。

本件について、国税庁の税務相談に電話をして確かめたのだけど、相続財産の総額が控除額以下、つまり課税対象額が0円であるならば相続税申告は要らないとのこと。

本件、父が亡くなった時には相続税申告書類等の作成にはかなりの労力が掛かったので、正直助かったと思う。但し、これはあくまでも相続税についての話。

相続した土地・家屋を売却した場合、これで得たお金は所得になる。所得であれば、他の所得も含めて所得税の申告対象となる。

何となくトラップにはまったような印象も受けるが、売った金額によっては莫大な利益を得ることもあり得るので、やむを得ない。

ただ、空き家を売る場合には、特例がある。

詳細は、上のリンクを参照して頂きたい。概要によれば「譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます」とのこと。ぶっちゃけ、売却額は控除額よりもかなり低い。だから、確定申告時にキチンと申告すれば0円となるはず。

ここで、母は介護を受けるため有料老人ホームのお世話になっていた。この点についても国税庁がタックスアンサーとして考え方を以下に示している。

「相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった家屋であっても、次の(1)から(3)の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は、被相続人居住用家屋として特例の対象になります」

「No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」より引用

これらを読み込み、資料を整えるのはかなり面倒。でも放置はできない。実家の売却に関わる所得が0円となることを証明しないと所得税が掛かるのだから、当然である。少しずつでもエビデンスをそろえていかねばなるまい。

基本的には所得税の申告なので、来年2月以降の確定申告までにそろえればよいことになる。でも、そういうことを言っているとついつい後回しになって、結局確定申告期間がやってきて大慌てとなることが容易に想像される。

姉とも協調しながら、頑張って対応していこうと腹を括っている。

お読み頂き、ありがとうございました。

読んで頂いただけでも十分嬉しいです。サポートまで頂けたなら、それを資料入手等に充て、更に精進致します。今後ともよろしくお願い申し上げます。