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#結婚の自由をすべての人に 訴訟(at名古屋)第4回口頭弁論期日に行ってきたよレポ

2019年2月14日(バレンタインデー)に、札幌・東京・名古屋・大阪で一斉に提訴されて始まった #結婚の自由をすべての人に 訴訟 

2019年9月には福岡も加わり、現在は全国5カ所で13組のカップル(女性カップル5組、男性カップル8組)で、裁判が行われています。 

Marriage for all JAPAN のHP


現在、チャリティアイテムで応援できるキャンペーンが行われています!
(2020年2月9日24:00まで)


メディアの報道などでは、「同性婚を求める裁判」と表現されがちですが、正確には、「戸籍上異性同士の異性愛者のみにだけ結婚する自由が認められている」ことに対して、「すべての人に!」と裁判をしています。 

今回は、2020年2月4日(火)に名古屋地方裁判所で行われた、第4回口頭弁論期日についてまとめます! 

ちなみに今回は、

傍聴席が満席で、部屋に入れなかった方が数人いました!

なので、次回からより広い法廷に場所が変更になるかもしれません。


(私は第1回から名古屋地裁での裁判を傍聴しているので、第1回からの流れも一緒にまとめます!) 


名古屋地方裁判所のすぐ近くにある名古屋城の前に、少し前から新しいオブジェがお目見えしています。名古屋地裁にお越しの際はぜひ!

***

今回の訴訟(名古屋の分)の復習ですが、

・原告(訴えている人)
愛知県内にお住いの男性同士のカップル 
・被告(訴えられている人)
国 
・訴えている内容
※超要約バージョン
国が作るべき法律をちゃんと作っていないせいで、望む相手との結婚を原告は妨げられている!だから、それによって原告が受けた精神的損害を国に請求します!
※法律用語バージョン
法律上同性の者との婚姻を認める立法を怠った国の立法不作為によって、望む相手との婚姻を妨げられた原告らが、その被った精神的損害について、国家賠償法1条1項に基づいて、国に対して賠償を求める


(日本の裁判の形式上、「〜〜という損害を受けている」という形で国家賠償法に基づいて提訴しないといけないので、こういう形になっているそうです) 


・主な争点
憲法24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」の「両性」という言葉の解釈
&
憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」の法の下の平等に反しているかどうか

という感じです! 


*** 

今回の訴訟は基本的に、 

第1回口頭弁論期日:原告の主張
(2019年4月19日) 

第2回口頭弁論期日:被告からの反論
(2019年7月2日) 

第3回口頭弁論期日:原告の2回目の主張
(2019年10月15日)

第4回口頭弁論期日:被告の2回目の主張
(2020年2月4日)

という風に、両者が交互に主張をやる感じなので、今回の第4回口頭弁論期日は被告側のターンでした。 


※名古屋での第1回口頭弁論期日の様子はこちら(傍聴の流れも載ってるよ!)
#結婚の自由をすべての人に裁判at名古屋へ行ってきました! 

※裁判を傍聴する意味はこちらで解説中↓
裁判の傍聴に行った方が「マジで!」良い理由3選 

*** 

前回の第3回口頭弁論では、裁判官の方から被告(国)に対して、

「次回はもっと詳しく主張を説明しなさい」

という宿題が出ていました。

それを踏まえて本日の第4回の口頭弁論でしたが、弁護団曰く

最初に提出された主張よりは詳しくなってきたけれど、本質的にはあまり変わっていなくて、"両性"など言葉の話ばかりで、本質的な議論に入っていない」(意訳)

という状態だそうです。


今回の第4回口頭弁論期日は、 

・証拠など提出物の確認
・被告側の提出準備に対する確認
・次回期日の決定

という流れで、5分ほどで終わりました。 

今回の名古屋の訴訟では最速かも!


第1回は、30分ほどかかりましたが、第2回は被告側(国)の反論が短すぎて、わずか10分も満たずに終わりました。
結構、回によって時間の差はあるみたいです。 

提出している書面などはこちらのサイトで読むことが出来ます 

結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)

***

今回の口頭弁論においても、被告側(国側)は、

・憲法24条1項「結婚は両性の同意に基づく」という言葉があるので、「同性婚は想定されていない」という姿勢を崩さない
・「想定されていないってことは禁止されていないのでは?」という原告の主張にも詳しい回答をしない
・憲法24条により、異性間の結婚は予期されているが、同性間の結婚は予期されていない。憲法に予期されていないので同性婚はない(???これはマジで謎の主張)
・原告側に詳しい説明を求められても、「ここに書いてある以上のことを言うつもりもない」と3回も繰り返し、それ以上の説明を行わない
・「同性婚を導入した諸外国の例は、日本において比較にならない」と主張

という姿勢を貫きました。



***

その後、会場を移して報告会が行われました。




報告会では、

・今回の裁判を傍聴した沢田ひとみ名古屋市議(減税日本)から挨拶
・原告より挨拶
「まだ長い旅路になると思いますが、今後もよろしくお願いいたします」
・弁護団の堀江弁護士より新しく弁護団に入った弁護士の紹介
(福祉分野に関心があり参加したというしんどう弁護士、弁護士になる前の研修中にこの訴訟を知り参加したというすなはら弁護士)
・堀江弁護士より今回の口頭弁論の説明
・同性カップルによるトークセッション

が行われました。

報告会でお聞きできる原告さんのお言葉は、いつもその時を気持ちを優しくお伝えしてくださって、心に染みます。


同性カップルによるトークセッションでは、このエリアにお住まいの同性カップル2組の皆さんが、
・職場へのカミングアウト
・家族へのカミングアウト
・ビザ
・遺産相続
・緊急時の医療における同意
・保険金を同性パートナーに指定できるか
・税金の控除が同性パートナーに適応されるか
などが話されました。

このトークセッションの話は、とっっっっっても有意義でしたし、各カップルさんの様々なご経験を聞かせていただけて、本当に良かったです(皆さんにもお伝えしたいですが、各カップルさんの職場や家庭の事情でお伝えすることができないです。次回がある際はぜひ現地に来てお聴きください!!!)

また、会場からの質疑に応じる形で弁護団からは
「日本弁護士連合会としては、これは重大な憲法違反である、という姿勢で取り組んでいる」
というお話をしてくださりました。


***


次回は、

2020年5月8日(金) 10:00〜

at名古屋地方裁判所

だそうです!

平日の午前中ではありますが、ご都合のつく方はぜひ!

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