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宗教法人法による解散は「憲法が保障する"信教の自由"の侵害」とは関係はない

宗教法人法は「憲法が保障する信教の自由」を尊重するためのもので妨げるものではないが、決して保障するものではない。
この法律の目的は、礼拝の施設その他の財産を所有・維持運用、及び活動目的の業務及び事業運営のおいて税等で優遇することである。
「信教の自由」を保障するものではないので、当然その活動に悪質性、組織性、継続性がある場合、解散させて施設・財産の維持運用や業務・事業運営の優遇を剥奪することができる。
宗教法人法は「宗教法人になることで憲法が保障する信教の自由は妨げられない」としている。これは宗教法人にならなくても憲法が保障する信教の自由は既に守られていることを意味する。
その根拠は以下である。
・内心の自由により信じるのも
 信じ無いのも勝手である。
・任意団体で例え暴力団であっても
 誰でも組織は自由に作ることが
 出来る。
・言論の自由により布教活動も
 自由である
宗教の目的はこの3つで果たせるためそれ以外のことを憲法は課していないのは明白である。
その証拠にサンクチュアリ、オウム真理教後継団体(アレフ、光の輪)は宗教活動ができている。


また別の観点として条文そのものからも「信教の自由を保障する」ものではないことがわかる。
憲法は「信教の自由は何人に対してもこれを保障する」とあります。
この何人に対してもが重く、例え犯罪者(死刑囚であろうと)、反社会的組織であろうと信教の自由は保障される。
もし宗教法人法が「信教の自由を保障する」ためのものであるならば、解散要件条項を書くことが出来ない。宗教法人を解散させると「信教の自由の侵害」となり違憲となるからである。違憲にしないようにするとなると解散条項ではなく処分条項例えば「処分するための処分法により処分する」としか明記出来ない。その処分法は重さによって、「財産差し押さえや税優遇何十年間停止する」といったものになる。
勿論、活動がない宗教法人に対しては抹消条項があれば良い。 宗教法人法は解散要件条項があるにもかかわらず違憲ではない。
ここまで書けばわかりますね。
宗教法人を解散しても信教の自由の侵害にならないことがその内容で証明している。


以上の2点から、宗教法人の解散は「憲法が保障する信教の自由の侵害」とは関係がないことが分かる。


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