人材紹介契約における紹介手数料に関する条項のチェックポイント(後編)
はじめに
こんにちは!CGチームインターン生です!
後編では、それぞれの立場からどのような文言で契約を結ぶのが有利になるのかを考察していきたいと思います。
①報酬の計算方法
前編では以下のような比較表を示しました。
どの項目を「年収」「報酬」として設定できるか
毎月固定で発生するものであれば「年収」「報酬」の一項目として設定することができます。
「交通費」「書籍購入代」等、都度で発生するものは「年収」「報酬」に入れないのが一般的です。
人材紹介会社側としては、毎月固定で発生するものは全て設定する方が有利になります。
求人者側としては、通勤費・固定残業代等を筆頭に、できるだけ項目を少なく設定していく方が有利になります。
「初年度」「1年分」
どの期間をもとに「年収」「報酬」が算定されるかにつき、特に人材紹介会社の側から注意すべきです。
中途採用で「年収」の算定対象となる期間が採用された時期から翌年度までである場合、当然受け取れる紹介手数料が少なくなります。
「賞与」「諸手当」「一時金」
「賞与」「諸手当」「一時金」を何に従って計算するかは、求人者・人材紹介会社双方にとって重要です。
例えば、「賞与」の額として、一方が「今年支給ことを予定している賞与額」という認識を持っていた場合と、他方が「昨年度賞与として支給した実績額」という認識を持っていた場合では、争いが発生する可能性があります。
これは「諸手当」「一時金」についても同様です。
「賞与」「諸手当」「一時金」は何を参照して決定するのかを詳しく定めておくことは両者にとって非常に有益です。
残業代
通常残業代とは、残業時間に応じて毎月ごとに発生する額が決まります。
よって残業代の意義を明らかにしていくことが重要です。
(固定残業代なのか、表のEのように月平均超過勤務手当のことを指すのか。)
②手数料の発生条件
前編では紹介手数料の主な発生時点を紹介しました。
後編では、契約書で具体的にどのような文言を用いるべきか見てみましょう。
それぞれの立場からの条項案
人材紹介会社に有利な条項案として、Ⅰを用いた以下の案が考えられます。
これに対し、求人者に有利な条項案として、Ⅲを用いた以下の案が考えられます。
しかし、現実問題として、自社にばかり有利な契約条件を主張することは得策ではない場合があります。
自社に有利な契約条件がビジネスに与える主なリスクは、取引先やビジネスパートナーとの信頼関係の損失です。一方的な条件では相手方のモチベーション低下や不満を引き起こし、長期的な協力を阻害してしまうかもしれません。
過去の判例を通じて学ぶ手数料発生条件
過去の判例を分析することで、手数料がどのような状況で発生するのか、またその根拠がどこにあるのかを理解できます。これにより、法的なリスクを最小限に抑えつつ、取引や契約において適切な手数料の発生を確認できます。
東京地裁R3.11.2をご紹介します。
人材紹介業者が薬局経営者に薬剤師を紹介し、採用通知を受けたが、入職しなかったため、紹介手数料を求めて争った事案です。
「採用する旨の通知」の意義が問題になりました。
当事者間で交わされた契約書の紹介手数料条項は以下の通りです。
判旨は以下のとおりです。
この判例からわかること
「採用する旨の通知」という文言のみでは具体的にいつの時点で紹介手数料が発生するか不明確です。
(求人者が内定の通知を出した時点なのか、はたまた内定の承諾をした時点なのか、雇用契約を結んだ時点なのか…)
この判例における契約書では手数料の発生条件として、原則として2条1項本文でⅢ、例外的に求職者の都合で入社に至らなかった場合に2条1項2号でⅠのパターンをとっています。
本判例は、「求職者の都合で入社に至らなかった場合」という留保が付いている場合の「採用する旨の通知」の解釈を明らかにしたものと考えることができます。
判例を生かした修正例
上記の修正例であれば、Ⅰほど人材紹介会社に有利すぎず、Ⅲほど求人者に有利すぎない、バランスの取れた修正になっています。
ここから、判例のように「書面か口頭かを問わない」「甲による労働条件の不利益変更その他の働きかけによって丙が入職を辞退した場合も含む」などの細かい場面についての文言を挿入して調整していくのかよいと考えます。
(上記の文言はいずれも人材紹介会社に有利な印象を受けます。)
おわりに
人材紹介契約においては、手数料条項を契約書で明確に定めることが取引の透明性と信頼性を高め、紛争を未然に防ぐ重要な要素です。透明かつ公平な条件を定めることで、取引先との良好なビジネス関係を築くことが可能となります。細心の注意を払って契約書を作成し、取引先との円滑なコミュニケーションを促進するよう努めましょう。
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