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融資相談の仕方。【不動産担保】

前回までの記事のように、融資の検討は進んでいきます。

それでも、融資が難しい場合には不動産などを担保に提供して、融資を受ける方法が考えられます。

担保として提供できるものには、様々なものがあります。
・土地
・建物
・預金
・債権
・有価証券
・売上債権
・機械設備
・棚卸資産

乳牛や、ウイスキーの原酒建設用足場 なども
担保として提供されることがあるようです。
(これらは、膨大な管理コストが想像され、金融機関は嫌がります。)

今回は不動産担保についてご説明します。



不動産担保

どのくらい借りることができる?

担保権設定額 と 評価額 の二つの価格が登場します。
債務者が目にするのは、「担保権設定額」です。
金融機関は、非公表で「評価額」を計算し、融資可否を検討しています。

金融機関での評価額は
不動産評価額×掛目80% など、
一般的な評価より少なめの金額を評価額とすることで、
担保権の実行(換金→返済充当)する際に、損が出ないようにしています。

一方で、担保権設定額は上記に限らず、
抵当権であれば、融資額そのものとなったり、
根抵当権であれば、想定融資枠みたいな金額となったりします。

評価自体は低く見積もる反面、
いざ高く売れた場合には、担保権設定額の範囲でしか金融機関は受け取れないので、
評価額に関係なく、融資額に近い担保権設定額となることが一般的です。

費用が掛かる?

法務局にて登記手続きが必要になります。
担保権設定額×0.4%の登録免許税の他に、
手続きを司法書士に依頼する場合には、司法書士費用も掛かります。

融資が返済できなくなったらどうなる?

任意売却→競売の順番で換金が検討されます。

任意売却は一般的な不動産売買と同じで、
売主と買主が同意をして売買することになります。
金融機関や保証協会が任意売却を斡旋してくれることもあります。

任意売却では、一般的に競売よりも高値で売ることができ、
返済できなかった融資を大きく減らすことが可能です。

一方、競売は、裁判所主導で入札方式で進められ、
一般的に任意売却の30~70%程度の価格で売却されることが多いようです。

経営者の皆様は、反対に、
競売情報も念入りにチェックして、
会社の方針にマッチした資産があれば、安く手に入れたいですね!


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