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事業承継対策 従業員持株会、生命保険を使って

経営者の目線から事業承継に伴う相続税対策などについて。

〇事業承継を行う場合、一人の相続人に承継させると、非相続人に対して不公平が生じる。
そういった時には、「代償分割」が行われる。

オーナーを被保険者、後継者を受取人にしておけば、相続が発生した時に代償分割のための資金として後継者に保険金が入る。通常、相続には「遺留分」といって、法定相続分の2分の1が保証されている。これによって事業承継においては、承継に障害が出てくるのである。

例えば会社は自社株の3分の2を持っていることによって、実質支配権を握ることができるとされる(?))のだが、兄弟が2人、3人いた場合、遺留分により、相続によって会社の全株式の3分の2に届かない場合がある。その時には相続人の一人に集中して被相続人(現社長)の株式を相続させることになるが、これでは相続人(兄弟間)において不公平感がある。そこで上に書いた通り、生命保険を使って被相続人が死亡したときに、相続人を受取人として、他の相続人に株式の分として代償分割を行うのである。生命保険料に関しては、民法上、遺留分の対象とならない。

そのため一人に集中して相続しても、按分されないのである。

2,従業員持株会を利用した事業承継対策 オーナーが大量の自社株を所有している場合、相続することによって多くの相続税がかかってしまうため、一部の所有株を売却せざるを得ないケースがある。しかし、株の流出は経営のコントロールという面でも会社経営に支障をきたす場合がある。

そこで、自分の会社の中に従業員持ち株会を作ることによって、持株会に所有株を売却することによって納税資金を調達できる。株が社外に流出することもない。従業員は従業員で自身の資産形成にもつながる。 持株会に参加している従業員は安定株主と判断されることが多いが、従業員が必ずしも賛成するとは限らない。そこで、従業員持株会における従業員の株は無議決権株式とする場合が多い。

以上。

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