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読書・勉強の内容、本の感想などを中心に書いていきたいと思います。 よろしくお願いいたし…

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読書・勉強の内容、本の感想などを中心に書いていきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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自己紹介

趣味:読書、映画鑑賞、温泉、山登り(最近ご無沙汰)、旅行、クイズ、将棋。 「旅行」:47都道府県踏破。アメリカ、中国、ドイツ、フランス、スイス、イタリア等。旅行で関東や外国に行くときは美術館目当て。他の都道府県に旅行に行くときは観光地、温泉、郷土料理目当て。 「山登り」:沢登り等ハードなものは避けています。富士山、立山、白山、大山、石鎚山等に登りました。 「映画鑑賞」:正確には数えていませんが、体感では300~400本くらい観ている感じです。 『ゴッドファーザー』が好き

    • 販売士検定2級メモ

      〇物流と小売業の関係  物流の種類  調達物流・・・製品生産のための材料の仕入れ  生産物流・・・企業内物流。製品生産のためのもの。  販売物流・・・消費者へ商品を届けるためのもの。  回収物流・・・リサイクルや廃棄物回収など。 生産物流のことを企業内物流、販売物流のことを市場物流または製品物流、回収物流のことを静脈物流という。 〇小売業に関係する物流の用語 デポ…商品を集積する倉庫のこと。 コンテナリゼーション…大きさがバラバラの荷物を運ぶこと。 パレチゼーション…パ

      • 宅建民法:過去問論点

        〇期間の計算の考え方  期間の計算の考え方については、初日不算入とされる。  したがって、例えば、令和4年10月17日に「引き渡しを1年後」とする契約をした場合、17日は不算入である。(初日不算入の原則)そのため、引渡し日は18日を起算とし、来年の令和5年10月17日とする。(R4-5) 〇辞任(R4)  親権者、遺言執行者、後見人は、やむを得ない事情があるときは、「家庭裁判所の許可」を得て、その役割を辞退することができる。 〇失踪宣告(R4)  A、B、Cがいる。Aが

        • 制限行為能力者・意思表示について(宅建:過去問論点)

          〇未成年者が制限行為能力者である時、自身が行った不動産の購入について自ら単独で取り消すことができる。(購入の取り消しは金銭授受の義務を免れる行為と言われるべきであり、これに法定代理人の同意は必要としない。(=取り消しに同意は要らない) 〇養子縁組の養親になれるのは、20歳からである。(R3-5-1) 〇営業を許可された未成年者の行為は、「その営業に関して」成年と同一視される。 〇成年後見人が成年被後見人の住居を売却しようとする場合には、家庭裁判所の許可が必要となる。

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          抵当権について(宅建)

          〇抵当権について  抵当権とは、金銭の契約などがあったときに、それが返せなかった場合を想定して、返済ができない場合はその物件を取り上げる権利を設定することである。 ・抵当権は、不動産だけではなく、地上権、永小作権にも設定することができる。  →一つの債権を担保するために、複数の抵当権を設定することもできる。 〇物上代位  たとえば、抵当権が設定されている物件が火事で焼失した場合などは、保険金が支払われる。この支払われる保険金は、家の価値代替物ということができる。この価

          抵当権について(宅建)

          借地借家法について(宅建)

          ※この記事は加筆修正中。   〇借地借家法(借地)  〇借地権の転貸等と建物買取請求権  原則、借地権者が借地上に建物を建築した場合、借地契約の期間満了になったときには、その建物を借地権設定者に買い取ってもらうことができる。(建物買取請求権がある) 〇定期借地権  借地権には、期限を設け、その期間が満了することによって契約を終了する「定期」借地権がある。法定更新はない。  定期借地権には、一般の①長期の定期借地権、②建物譲渡付借地権、③事業用定期借地権の3種類が

          借地借家法について(宅建)

          区分所有法について

          マンションなどの建物には、1つの建物に多くの住人が住んでいる。そこで、建物の管理の仕方や、迷惑をかける人への対応を特別ルールとして、「区分所有法」にて定めている。 区分所有の規定では、その敷地面積を大きく2種類に分けている。これが、「専有部分」と「共有部分」である。 専有部分とは、自室のように、自分一人で自分の好きなように自由に使える部分のことをいう。専有部分と認められるためには、天井・床・壁などにより部屋が区画されているという「構造上の独立性」と、外部に出るためにほかの住

          区分所有法について

          不動産登記法について(宅建)

          〇仮登記(申請・抹消)の単独申請 〇宅建においての不登法は、単独申請ができる場合を押さえることは大事である。 ・仮登記の「申請」の場合  (どのようなときか?)  →仮登記の義務者の承諾があるとき  →仮登記を命じる処分があったとき  (誰が単独申請可能なのか?)  →仮登記権利者。 ・仮登記の「抹消」の場合  (誰ができるのか?)  →仮登記の登記名義人  →仮登記の登記名義人の承諾がある場合の利害関係人 ・仮登記も共同申請が原則であるが、登記名義人(登記義務者

          不動産登記法について(宅建)

          35条書面について

          □業者間取引においては、重要事項説明の書面の交付はするものの、説明は省略することができる(読み方がわかるため) 〇重要事項説明時に取引証を提示しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。 〇35条書面は、買主にするものであり、売主にはする必要がない。

          35条書面について

          媒介契約について

          〇売買契約書面のへの記名押印は、「宅建業者」が行う者であり、専任の宅建士には何ら関係がない。 □媒介契約書は「提示」だけではなく「引き渡す」ことが大事である。 〇契約の自動更新はできない。 〇指定流通機構への通知は、レインズに登録した物件の契約が成立したときである。 〇休日の日数換算 登録への日数は算入しない。 報告義務への日数には算入する。 〇価格の根拠を述べるために拠出した費用は、業者持ちであるため、依頼者への請求はできない。

          媒介契約について

          業務上の制限(宅建業法)

          〇手付金の分割はしてはならない。 →取引の誘引につながるためである。なお、不動産自体の価格を値下げすることは問題ない。 →手付金を買主が支払いたくても支払えないとき、銀行等金融機関にあっせんすることは「許される」 →手付の貸付はしてはならない。 〇案内所を出した時の規定について  案内所を出した時の専任の宅建の設置義務は、「契約・申し込みを行うとき」のみである。単にモデルルームとして契約を行わない場合は、専任の宅建士を置く必要はない。 (事例)  宅建業者A(国土交通大

          業務上の制限(宅建業法)

          営業保証金・保証協会について

          〇免許取得からの開業までの流れ 「免許」の申請・取得→供託金の預け入れ(「供託」、3か月以内)→その旨の「届出」  →順番は「免許」→「供託」→「届出」である。 〇営業保証金の額(いくら営業保証金として届け出るのか?)  →本店の事務所×1000万円+支店の事務所の数×500万円  →営業保証金は、基本的に金銭で行う。しかし、国債証券、地方債証券でも行うことができる。その時は、額面に対して以下の乗数を掛けたものとして金銭換算される。  国債証券の場合→×0.9  地方債証

          営業保証金・保証協会について

          宅建業法(宅建士個人)

          〇事務禁止処分を受けており、自らの申請により登録が消除された場合、新たに宅建士試験に合格したとしても、処分の期限が終えるまでは免許を受けることはできない。 〇宅建士(個人)の「変更の登録」事項 →比較(会社の「変更の届出」事項) →「変更の届出」(会社)「変更の登録」(個人)「登録の移転」(個人)の混同をせず、比較分別すること。 〇事務禁止処分をされた宅建士は、宅建士証を免許権者に提出すること。これを怠った場合には「10万円」の過料に処せられる 〇合格したときの講習

          宅建業法(宅建士個人)

          宅建業法 (免許について)

          〇免許の欠格事由 →これらに該当したときは、刑の執行が終わってから5年を経過しないときは、免許の登録をうけることはできない。 →欠格事由の判断としては、禁錮以上であれば、問答無用にだめである。禁錮より若干軽い「罰金」の場合は、罪の「内容」が重要である。罰金であっても罪の内容は暴力的なものであれば、欠格事由に該当し、免許を受けることはできない。 〇法人は、業務停止期間中でも、免許の更新を受けることはできる。 〇裁判中の免許の取り扱い 「控訴期間中」でまだ刑が言い渡されてい

          宅建業法 (免許について)

          賃貸借(民法)について

          〇賃貸借契約について 土地や家屋は賃貸借契約によって、他人に貸すことができる。この契約によって、賃借人は借りたものを使用・収益(使わせろ)という権利を得、賃貸人は、賃料請求権(賃料を支払え)という権利を得ることができる。 〇必要費と有益費(修繕について)  借りてるものが台風など不可抗力によって損害を被り、それを借主Bが修繕したときは、それを必要費として、ただちに貸主Aに請求することができる。また、Bが目的物の価値を増加させるような費用(有益費)を拠出したときは、契約

          賃貸借(民法)について

          開発許可制度(都市計画法)について

          〇開発許可制度(都市計画法)について   →開発行為を行うものは、それを行う前に、知事による許可を受けなければならないという制度。 →では、「開発行為」とはなにか。   ①建築物の建築   ②特定工作物の建設   ③土地の区画変更 →「特定工作物」とはなにか。   第一種工作物(例:アスファルトプラント、危険物の貯蔵庫など) 第二種工作物(1ヘクタール以上の野球場、庭園場、墓苑など) 〇開発行為の許可例外   開発行為は基本的にその行為に知事の許可が必要であるが、例外的に許

          開発許可制度(都市計画法)について