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【プリズンライターズ】冤罪受刑ライフ!!番外篇・親族の松井広志(A264)について

※ こちらの投稿に関しては実名で投稿を掲載させていただきます。
実名公開については、ほんにかえるプロジェクト事務局長の汪楠による
『「冤罪受刑ライフ!!」の編集掲載について』をお読みください。

※A246さんの投稿「俺のクソ人生の日々」は
こちら

読んで下さる皆様、あけましておめでとうございます。
題名から(読まれている人は)一体どういうことか?と思うと思われます。
A264こと松井広志(以下「広志」)は僕の親族です。(詳しくは後程)
昨年(令和5年)12月13日(水)の夜に、天国へ旅立ちました。
広志を支えて下さった皆様、記事を読み、コメント等を下さった皆様に、感謝申し上げます。

 僕は、1審で滋賀刑務所(拘置部)に居り、控訴し、大阪拘置所に移送されました。
この頃知人を通して、一部で冤罪を訴えていた、Kや、広志と、手紙のやりとりや、お互いの判決文や、裁判の証拠を送りあったり、本を送りあったり、手紙も何十通も発受し、絆が深まっていきました。
何より冤罪である気持ちがよくわかり合えたからかもしれません。

 そんな流れで、僕の実母も、大拘に居るKと、手紙のやりとりをしたり、Kや、広志へ差入れ(座布団等)をしたりもしました。
これらのことから、お互いに助けあい嘘偽りなく支え合える家族になろうと皆で養子縁組をすることにしました。
ちょうどこの頃、Kは、М.Tと獄中結婚し、М.Kとなり、広志はKの養子となりました。
僕は、М.Tの養子となり、М.政となりました。全員親族となったのです。

 その後僕は、大分刑務所へ移送され受刑者となります。

 大分刑務所は、「(広志もKもTも)戸籍上は親族であるが、真に親子と認められるような関係を構築しようとする意識はなく、その養子縁組は、刑事施設における外部交通に関する各種規制を潜脱することを目的としてなされたものと認めることが相当である。したがって、Tとの関係は親族との外部交通に係る規定を適用する基礎を欠く」として、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑収法」)第128条で禁止する。として、一切の手紙の発受が出来なくなりました。

 他にも、広志が、ほんにかえる以外の会に、記事を投稿すると、その部分は切り抜かれるのです。
(そこまでするか?)それでも3人に対し何度か発信をしても、全て前記理由で、禁止されました。

 ですが、そもそもTとの手紙のやりとりの中で「DEAR息子になる政君」とか
「政君の親をさせていただくにあたり…」とか
「戸籍上でも政君の養親となり政君の家族とともに再審に向け何かしらの形で力になりたい」等他もあり、
親子関係を構築しようとしていたし…これらを、法テラスや監獄人権センター等へ相談したり、判例を入手したり、と忙しくしていたのです。

 そうこうしていると、KとTは離婚したため、僕は、広志の養子に入ろうと、令和3年11月16日に、広志へ養子縁組届を、特別発信(憲法に基づき)を送ろうとしましたが、これも禁止されました。(明らかな人権の侵害)その後審査申請したりしたのですが、ダメでした。

 しかし広志がTと獄中結婚するので、今度は母の夫という事で広志と、祖父としてKと再度親族となったのです。

 僕は、広志が、末期のガンであることも、後から知り、家族を支えるための手紙すら禁止されていました。

 広志は本当に辛かったと思う。絶対に、僕やKとも、手紙のやりとりをしたかったと思うし、支えられなかったことが、本当悔しいし、大分刑務所を絶対に許さない。

 また、末期ガンなのに、執行(勾留)を停止しなかった、名拘と名刑、なんでずっと入院させてくれない?
医療刑へ移送もせず、脱水症状を放置したり悪化させ、命を奪った。

 ですので、これから大分刑、名古屋刑、名古屋拘を相手に戦います。

 皆さん、広志の無念のためにも、僕のためにも、お力をお貸しください。


2024年1月6日

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