「払わない」弁護士からの主張はその後・・・

前々回の記事の続きになります。

まず前提は
・6月から2月までの通院であった交通事故の患者さん
・6・7月は支払われてましたが、8月から入金されてない
・医接連携済み
・医師の方にも滞りがあったようだが、支払われた
・接骨院には、「医療従事者のための交通事故取扱説明書:接骨院編」に掲げていたような内容を使って拒否をしている

ということでした。
私からのアドバイスは・・・・

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