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そもそもなんで、交通事故の治療を整体院では出来ないか?を正しく考える

SNSを拝見しておりますと、非常に参考になりそうな投稿がありましたので、そこからちょっと交通事故事案における「施術を行う場所」というのはどういうところが認められるのか?

これをもう一度確認してみたいと思います。

まずはきっかけとなったのはこちらのブログ
https://binbocchama.hatenablog.com/entry/2023/02/21/212458

私は個人的にはこの筆者の方に対して、エビデンスを持って探求をされている姿勢に、感心し同時に勉強させていただいております。

理学療法士におきましては、名称の最後が「士」であり、医師・看護師・柔道整復師・鍼灸師・あんまマッサージ指圧師などの「師」とは違う点は周知の所です。

その上で、 今回の議題である 交通事故を取り扱える、医療系免許と自賠責保険 規定の考え方を整理してみたいと思います。

特に今回は、 理学療法士の整体院で交通事故 施術はできるのか? できないのか?
その理由は?
 を、改めて解説したいと思います。

 まず、私のところには医療系国家資格と言われる、 いわゆる 免許保持者から質問をもらうことがあります。

 交通事故関係の質問の大概は
・治療費用の問題
・ 治療期間の問題
・ 治療そのものを認める認めないの問題

 これが三大勢力になっています。

 この問題を解決したい質問者の共通点は、きちんとした医療系の免許を所持していることから、 当然ながら自賠責保険関係の費用を請求できるものとして捉え、 それらを保険会社から否定されていることから発生する、憤慨を込めた対応相談です。

医師・ 柔道整復師はもちろんのこと、鍼灸師・ あんまマッサージ指圧師の方からも同様の質問を受けたことがあります。

 その上で考えるべき、自賠責保険を使った治療・ 施術ができる条件をご案内します。

① そもそも自賠責保険の規定はどうなっているのか?

② その上で、 取り扱える 条件は一体何なのか?

③ 箱と人なら、 厚生労働大臣から免許を交付された医療従事者は、どちらの方が優先される?

④理学療法士の整体院は結局のところどうなのか?

 

以上で説明していきたいと思います。

 

① そもそも自賠責保険の規定はどうなっているのか?

柔道整復師であるならば、 療養費を扱う場合に「支給基準」を確認されたことがある方は少なくないと思います。

 自賠責保険は、これに対して「 支給基準」 のような、細かな規定が存在しているわけではありません。

「 ならばどうやったら出る、出ないを決めればいいじゃないか?!」

 健康保険と違って こういった意見を反映していない理由は、自賠責保険は損害賠償と密接な関係があるからです。

懸念されるのは「 独占禁止法」 もありますが、支給基準を逆手にとって、症状の証明を作為的に行ってしまう人間が少なからずいるから だと私は捉えています。

また、 後遺症と後遺障害の区別のように「医学的な症状の証明= 損害賠償の実現」とはならないことが多いこと。

そもそも自賠責保険は、労災保険をベースに作られているので、 後遺症と後遺障害では 着眼点が違うのです。

 なので 一律に医学的所見 だけ で損害賠償を決めるわけではないので、 あえて 支給基準を公にしてないものと 私は捉えています。

 なので、 医療従事者 特に1番の診断を行っている ドクターから見て
「 こんなのは 大したことはない」
「 ここまでひどいのに何にも認定しない」
といった ジレンマ が発生することが少なくないのは、 司法を含めた 損害賠償が医療だけを見て判断してるわけではないってことです。

 ですが着地点を作らなくてはいけないので、 大まかには以下のように記載されていると思います。

 まずは、 医師から始まる 免許名から始まって「必要かつ妥当な実費」という締めの言葉になってると思います。

「 だから必要かつ妥当な実費って何なんだよ!」 となるのが大概ですよね?

ここで最後に「実費」とついてるところに注目してください。

 結局、損害賠償が求めているところは、 医学的な所見の証明と共に・・・


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